株式会社の商号決定の際の注意点

 会社名(商号)の決定は株式会社設立の手続の中で一番最初にすべき事項の一つです。商号は、その会社全体を印象づける、いわば「顔」ともいえる重要なものなので、慎重に決定しましょう。

 商号は基本的に自由に決めていいのですが、以下のことに注意しながら決めなければなりません。

1.必ず会社名の中に「株式会社」を入れる。

など、社名の前後または中間に「株式会社」という文字を入れなければいけません。

2.他の法人組織名称(有限会社や合同会社)といった文字を使用しない。

といったように「有限会社」「合資会社」「合同会社」「合名会社」等の会社組織名や「社会福祉法人」「医療法人」「財団法人」といった法人組織名称を会社名に使用することはできません。

 上の「有限会社フジイ商事株式会社」を例に取ると、有限会社なのか株式会社なのかが社名を見るだけでは判断できず、非常に紛らわしいためです。

3.有名な会社の商号は使用しない。

 類似商号に該当しなくても、「三井」「三菱」「ソニー」など、有名な会社の商号の使用は認められていません。使用してしまうと20万円以下の罰金に処せられることもありますので注意してください。

 「有名な会社の基準は何なんだ?」と言われると、曖昧なので非常に困るのですが、少なくとも一般的に知られた誰でも知っていると思われるような会社名は避けたほうがいいでしょう。

4.会社の一部門を表す文字は使用できない。

 商号の中に「○○支店」「○○支社」「○○支部」など、会社の一部分を表すような文字は使用できません。ただし、「代理店」「特約店」の文字は使用することができます。

5.法律で使用が禁止されている文字を使わない。

 銀行業や信託業を行う会社以外は、「銀行」「信託」といった文字の使用が法律で禁止されています。(銀行法第6条2項)

 その他、他の法律で使用が禁止されている文字は・・・・
     「財団」「病院」「大学」「信用保証会」  などがあります。

 あと当然ですが、公序良俗に反する名称は認められません。

おまけ(会社名を考えるときの参考にしてください)

日本語(漢字、カタカナ、ひらがな)以外に使える符号一覧

(ア)ローマ字(大文字及び小文字)
(イ)アラビヤ数字
(ウ)「&」(アンバサンド)
   「'」(アポストロフィー)
   「,」(コンマ)
   「−」(ハイフン)
   「.」(ピリオド)
   「・」(中点)

 ただし、(ウ)の符号は,字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,名称の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

 なお、符号は単語をつなぐ目的としてのみ使用できるので、
    「株式会社藤井・・・商会」
のように符号が連続する商号は認められません。

 ちなみに、日本語の句読点(「、」や「。」)は商号の文字として使用できません。
よって、
    「モーニング娘。株式会社」
というような商号の株式会社は設立できないということになります。

「.」ピリオドの使用について

ピリオド(.)の使用についてですが、あくまで「省略を表すもの」ですので、
  『藤井株式会社.』  とか、
  『株式会社藤井商会.』
というように日本語の単語の末尾につけることはできません。
日本語は「文字の省略」という発送はありませんので、商号でピリオドを使用するならば、
  『株式会社ABC Inc.』  とか、
  『株式会社FUJI,Ltd.』
というようにローマ字(アルファベット)表記の会社に限られることになります。

さらに、たとえピリオドの使用がOKになったとしても、文末のピリオドは見落としがちになってしまいますので、後々トラブルの元になったりもします(社名を知らない人にとって『.』は「印刷の汚れ」としか思ってもらえない)。
たとえば銀行の振り込みで「ピリオドのある・ない」によってお金が振り込めたり、振り込めなかったりとします。取引先(お客様)にとっては迷惑なだけなので、弊社としてはなるべく末尾にピリオドはつけない方をオススメいたします。


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株式会社の事業目的を決める

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