個人事業と比べた時の会社のメリット・デメリットはこちらのページで述べました。

「会社法人が個人事業より圧倒的に有利なのはわかった。ではどの会社法人にすればいいのか?」

と皆さん悩まれていると思います。そこで、株式会社のいいところ・悪いところをまとめてみました。会社を設立する際の参考にしてください。

    こちらも参考にどうぞ→→合同会社のメリット・デメリット

株式会社のメリット

1.イメージが他の会社組織に比べてダントツに良い

 株式会社の最大・最強のメリットは「イメージの良さ」です。過去に株式会社を設立した人はこのメリットを得るために1000万円の資本金を集めていたといっても過言ではありません。

 会社を経営していくにあたって、一番大切なことは商品やサービスの中身です。しかし、世の中に会社は星の数ほどあります。同じような商品・サービスを提供している会社が他にもある確率が高く、また、今はなくても、あなたがその商売で儲けたならば、他の会社が同じようなサービスや商品を引っ提げ、大挙して参入してくると考えられます。

 日本には「株式会社」「有限会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の5種類の会社が存在します。仮に、5種類の会社がそれぞれ次のような広告を出したとしましょう。

 あなたならどこの会社に『海外旅行に関する相談・プラン作成』をお願いしますか?

 私ならば、
といった、「どこに依頼しても一緒」という状態ならば『株式会社ワールドトラベル』に依頼します。お客様がどの会社組織に一番良いイメージを持っているか考えてください。自然と答えは出るはずです

 同じようなことは求人面でも言えます。求人雑誌を見て、同じ職種の求人が並んでいたとしましょう。休日数や給与等待遇は同じとします。あなたは株式会社・有限会社・合同会社・合資会社・合名会社、この5種類のなかのどの会社に就職したいですか?

 ほぼ100%の方が『株式会社』と答えると思います。実際、私も2回就職活動を行ったことがありますが、株式会社以外の求人票は見たことがありません。

 あなたが就職先やアルバイト先を探す立場なら、あえて有限会社や合同会社・合資会社・合名会社に就職したいと思いますか?

 このような理由から、良い人材が集まりやすいのも株式会社なのです。実際に新卒(高校卒・専門学校卒・大学卒)の人を雇いたいならば絶対に株式会社にすべきです。新卒は「イメージ」「会社の大きさ」で就職先を選ぶ傾向があります。よって株式会社でないと求人を出しても来てもらえないのです。

2.万一の時も有限責任で済む

 株式会社・合同会社に共通するメリットです。(有限責任・無限責任についての詳しい説明はこちらに記載していますので参考にしてください。)

 万が一事業破綻してしまったときに代表者の責任範囲が「無限」ではなく「有限」になることも、個人事業や合資・合名会社では享受できない大きなメリットです。

 実際のところ、金融機関から融資を受ける際には、会社の代表者が個人で連帯保証人となるので、融資された金額についてはほぼ「無限責任」になってしまいますが、日常の取引などでは代表者個人が保証人になるようなことはあまりないので、万が一破綻してしまっても、責任範囲は出資額の範囲内で済みます。

 よって、株式会社で事業を行っていれば、仮にあなたが事業破綻したとしても、個人事業や合資会社・合名会社で事業を行っているのと比べれば、あなたが再起不能になる危険性はかなり回避することが可能になります。

   株式会社で起業=経営者のリスクヘッジ

ということです。

3.株を発行すれば一般の人達から資金調達ができる

 設立したばかりの小さな会社では、銀行からの融資はきわめて困難です。しかし、株式会社ならば株を発行することにより、一般の人達から資金調達ができます。株式会社の場合、「資本金の出資者=役員」ではありませんので、合同会社や合資会社に比べてより多くの人から資金を集めることが可能になります。

 もちろん一般の人から出資を募るには「他人を納得させるだけの事業計画」も必要ですが、株式発行による資金調達は、株式会社だけに認められた大きなメリットだと私は思います。

株式会社のデメリット

1.他の会社組織と比べると会社設立費用が高い

 株式会社と合同会社、合資会社の会社設立時に必ず必要な費用を比べてみました。

会社設立に必要な費用(印紙代等実費分)
 
株式会社
合同会社
合資会社
定款に貼る収入印紙代
4万円
4万円
4万円
定款認証手数料
5万円
なし
なし
定款謄本発行手数料
約2000円
なし
なし
法人印鑑代
約1万5000円〜
約1万5000円〜
約1万5000円〜
登記時の収入印紙代
15万円
6万円
6万円
合   計
25万7000円
11万5000円
11万5000円
※専門家に設立手続を依頼する場合は上記金額の他に依頼料が必要になります。

 上の表のように「登記時に必要な収入印紙代(登録免許税)」が合資会社・合同会社では6万円、株式会社では15万円と大きく異なります。また、公証人による定款認証も株式会社で必須となっていますが、合資会社・合同会社の場合は必要ありません

 会社設立時の費用を少しでも押さえておきたい方は、株式会社よりは合資会社や合同会社のほうがオススメです。ただし、イメージ戦略上、株式会社には太刀打ちできないとは思います。

2.株式会社は決算公告が必要

 株式会社では、決算期ごとに決算の数字を公表することが義務づけられています(貸借対照表等を公表しなければいけません)。

 通常、「官報」と呼ばれる日本の国が発行している新聞のようなものに決算書類を掲載することになるのですが、この「官報」に決算書類を掲載するには1回あたり最低でも5万9126円の掲載料が必要になります。

 毎年毎年決算を公告しなければいけませんので、この掲載料も毎年払わなければいけません。中小企業にとってはかなりの負担になると思われます。

 しかしながら、合同会社や合資会社には決算の公告義務はありません。よって掲載料も支払う必要なしです。

3.役員の任期がある

 株式会社の役員には「任期」が定められています。通常、取締役が2年、監査役は4年です。

 よって、実際に役員に変更が無くても2年に1回は役員の変更登記手続き(再任手続)を行わなければいけません。役員変更手続には印紙代が1万円必要です。この手続を専門家に依頼するとなれば別途依頼料も数万円必要になるでしょう。

 現在ではこの役員の任期を最大10年にまで延ばすことはできますが、役員に任期があること自体は変わりません。仮に役員の任期を10年と定めた場合、10年後の役員変更を覚えておくことの方が大変だと思います。

 なお、役員変更を怠ると、罰則が設けられています。何十万円単位で過料(罰金みたいなもの)が課されていますので要注意です。

 ちなみに合資会社や合同会社には役員の任期はありません。実際に役員が変更しない限り、何の手続もする必要がありません。

株式会社設立のメリット・デメリット まとめ

 このように株式会社のメリット・デメリットを述べてきましたが、

この2つの条件をクリアできるならば、株式会社で起業されることをお勧めします。

なんといっても

 これは最大の武器です。あなたの経営者人生の中のありとあらゆるところでこの恩恵を受けることになるでしょう。

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