合同会社の設立手順

◇ 設立する前に「ちょっと一息」 ◇

1.会社の基本事項の検討

まず最初に合同会社設立に必要な事項を決定していきます。
この段階で最低限検討するべき事項は下記のとおりです。

2.類似商号調査を行う

本店を置く市町村を管轄する法務局(登記所)で類似商号調査を行います。
会社設立の際の最も重要な作業の一つです。

3.会社の各種印鑑を作る

「2」の類似商号調査で、類似商号が発見されなければ社名はほぼ決定します
ので、会社設立に必要な印鑑類を作成しておきます。ちなみに弊社では印鑑作成の取次サービスも行っております。是非ご利用下さい。

4.出資者・役員就任者の印鑑証明書を用意する

会社設立の手続には、発起人および役員(取締役・監査役)予定者の実印と印鑑証明書が必要です。発起人・役員予定者はすぐに印鑑証明書をとっておくようにしましょう。

5.役員の選任、定款の作成

会社の組織や運営についての規則を定めた「定款」を作成します。定款の記載により、業務執行社員を正式に選任します。

6.本店所在地の決定・代表社員の選任・資本金額の決定

定款で「詳細な本店所在地住所」や「設立時の代表社員」、「設立時の資本金の額」を決定していない場合、社員(出資者)が集まり、これら未決定部分を決定します。定款に記載することでこれら事項を決定している場合は「代表社員、本店所在地及び資本金決定書」は不要です。「7」の株式の払い込みに進みましょう。

7.資本金の払い込み

株式の発行分の資金(会社設立時の資本金)を金融機関に払い込みます。現物出資財産がある場合は「財産引継書」を作成します。

8.役員の調査

「7」で資本金がきちんと会社に払い込まれたかどうかを調査します。

9.合同会社設立登記

法務局にて合同会社設立登記の申請を行います。申請が受理されてはじめて新会社の誕生です。なお、登記申請は「8」の役員の調査終了後2週間以内に行わなければいけません。

10.官公署への届出

会社設立後、関係する官公署(税務署など)への届出が義務づけられています。
会社の登記申請が受理されたら、早速準備を始めましょう。

〜おまけ〜

登記手続き完了後にまずすべき事

 合同会社の設立手順をざっと述べると上記のようになります。

 会社を設立するには、このWebサイトで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。もちろん、設立書類の雛形は、ちょっと大きな書店に行くと「会社設立」のマニュアル本が山のように売られていますし、私のようにホームページで情報を提供しているようなところもあります。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。とても疲れます。

 苦労して書類を一から作り、公証人役場や法務局で何度も手直しをさせられて、やっと設立登記が完了した会社というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このWebサイトを見られている方は「会社を設立すること」が商売ではないはずです。設立した会社で事業を興すこと・お客様に最高のサービスを提供し満足してもらうことが本業ではないでしょうか?

 会社設立手続に何ヶ月も時間をかけるならば、設立後の事業準備のために時間をかけられた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 また、これから会社を経営していくうえで、少なからず専門家に頼らなければいけない部分も出てくるでしょう。早い段階から、そうした方達とつながりを持てるメリットは無視できません。

 甲子園法務総合事務所では、会社の名称・事業目的の決定など「会社設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。来所いただいての設立相談は無料で承っております。ぜひ弊社の無料相談をご利用下さい。

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