- 社員(出資者):3名
- 業務執行社員:3名
- 代表社員:1名
- 現物出資:あり
※ここで提供している合同会社定款サンプルを使用する場合は、使用者の責任においてお願いいたします。万一この定款サンプルを利用したことによって損害が発生した場合でも、弊社は一切の責を負いかねますのであらかじめご了承ください。
(商号)
第1条 当会社は、合同会社わんことうさぎと称する。
会社名は「(同)わんことうさぎ」のように省略せずに正確に記載します。
→→ 社名を考えるときに参考にどうぞ(商号の決定方法)
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.ペットショップの経営並びにペットアクセサリーの企画、製造、販売
2.ペットフードの製造及び販売
3.動物、人形等のぬいぐるみの販売及び輸入
4.前各号に附帯する一切の業務
目的が複数になる場合は、頭にアラビア数字の番号をつけます。
→→ 目的作成の参考にどうぞ(定款記載目的の決定方法)
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を兵庫県西宮市に置く。
本店所在地の住所は「町名・番地まできちんと記載する方法」と「○○県○○市」のように最小行政区画まで記載する2通りがあります。
→→ 詳細はこちら(本店所在地の決定方法)
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載して行う。
- 国が発行する「官報」
- 日本経済新聞・朝日新聞などの「日刊新聞」
- インターネットホームページ
広告の方法には上記の3つがありますが、手軽さ・費用の面を総合すると官報がオススメです。
(出資1口の金額)
第5条 当会社の出資1口の金額は、金1万円とする。
金1円以上であればいくらでもOKです。出資1口の金額を1万円にした場合は、資本金も1万円単位となりますし、1口1000円にした場合は千円単位で資本金を設定することができます。
(社員の住所氏名及び出資口数)
第6条 社員の住所氏名及び出資口数は次のとおりである。
1.社員 兵庫県西宮市浜甲子園二丁目5番17号
10口 藤井 達弘
2.社員 兵庫県西宮市浜甲子園二丁目5番17号
5口 藤井 真紀子
3.社員 兵庫県西宮市浜甲子園二丁目5番17号
5口 藤井 博史
住所・氏名は印鑑証明書どおりに記載してください。地番を「2-5-17」のように省略しないこと。
出資金額は「口数」で表示します。上の例でいうと、
藤井達弘は10万円の出資、
藤井真紀子は5万円の出資、
藤井博文は5万円の出資
となります。
金銭出資及び現物出資を合わせた総出資口数を記載してください。
(社員の責任)
第7条 当会社の社員は、その全部を有限責任社員とする。
合同会社の社員は全員が『有限責任』となります。
→→ 詳しくはこちら(無限責任・有限責任とは?)
(業務執行)
第8条 当会社の業務は、業務執行社員が執行するものとし、総社員の同意により、社員の中からこれを選任する。
2 業務執行は業務執行社員の過半数をもって決定する。
3 前項の規定にかかわらず、会社の常務は、業務執行社員が単独でこれを行うことができる。但し、その完了前に、他の業務執行社員が異議を述べた場合は、この限りではない。
定款で業務執行社員を限定した場合は、業務執行社員の過半数で決めることになっています。
しかしながら、業務執行権を持つ社員の人数が多い場合には、「過半数」では、いつまでたっても意見がまとまらない可能性もでてきます。そんな心配があるなら、定款で、意思決定の方法を過半数以外の方法に定めることもできます。
たとえば、「過半数」ではなく、「多数決」にすることもできます。
→→ 詳しくはこちら(合同会社の経営の意思決定)
(業務を執行する社員)
第9条 当会社の業務執行社員は、次のとおりとする。
業務執行社員 藤井 達弘
業務執行社員 藤井 真紀子
業務執行社員 藤井 博史
業務執行権のある社員(出資者)を全員記載します。
→→ 詳しくはこちら(業務執行社員について)
(代表社員)
第10条 代表社員は業務執行社員の互選をもって、これを定める。
(報告義務)
第11条 業務執行社員は、他の社員の請求があるときは、いつでも、その業務の執行の状況を報告し、その業務が終了した後は、遅滞なく、その経過及び結果を報告しなければならない。
定款で業務執行社員を定めた場合、業務執行社員だけで業務を執行することになります。ただし、その他の社員には業務執行社員の業務や、会社の財産の状況を調査する権利、いわば「監視する権利」が与えられます。
(社員の加入)
第12条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって、定款を変更しなければならない。
(任意退社)
第13条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、6ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項に規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
会社法では「6ヶ月前」までに会社に対して退社の予告をしなければならないと定められていますが、定款でこの期間を伸長することができます。(3ヶ月前や2ヶ月前に設定することも可能です)
(法定退社及びその特則)
第14条 各社員は、会社法第607条の規定により、退社する。
2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における、当該社員の相続人その他の一般承継人が、当該社員の持分を承継することとする。この場合において、当該社員の相続人その他の一般承継人の希望があれば、退社に伴う持ち分の払い戻しを受けることができる。なお、相続人その他の一般承継人は業務執行社員及び代表社員としての地位を受け継がない。
会社法第607条の規定とは、
一 定款で定めた事由の発生
二 総社員の同意
三 死亡
四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
七 後見開始の審判を受けたこと。
八 除名
と定められています。これら事由が社員に発生したときは自動的に退社となります。
(事業年度)
第15条 当会社の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。
事業年度は自由に設定できます。
→→ 詳しくはこちら(事業年度について)
(損益の分配)
第16条 当会社の事業に関する損益は、毎事業年度末日現在の社員に分配する。
(分配の割合)
第17条 損益分配の割合は次のとおりとする。
1.社員 兵庫県西宮市浜甲子園二丁目5番17号
藤井 達弘 分配割合 50%
2.社員 兵庫県西宮市浜甲子園二丁目5番17号
藤井 真紀子 分配割合 40%
3.社員 兵庫県西宮市浜甲子園二丁目5番17号
藤井 博史 分配割合 10%
合同会社の場合、分配の割合は出資比率に従う必要はありません。
「株式会社や有限会社のように出資比率に応じた分配を行う」
ということならば、この条文は必要ありません。条文丸ごと削除してください。
しかしながら、上記のように出資比率を無視した分配を行うならば、定款に分配比率を定めておく必要があります。
(計算書類)
第18条 当会社は、毎事業年度の終わりにおいて計算を行い、次に掲げる計算書類を作成して10年間これを保存する。
一 貸借対照表
二 損益計算書
三 社員資本等変動計算書
四 個別注記表
(最初の営業年度)
第19条 当会社の最初の営業年度は、当会社成立の日から令和2年4月30日までとする。
直近の決算日を記載します。
(現物出資)
第20条 当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的である財産、その価額及びこれに対して与える株式の数は、別表のとおりとする。
現物出資がない場合は条文ごと削除してください。
(定款に定めのない事項)
第21条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、合同会社わんことうさぎを設立するため、この定款を作成し、社員がこれに記名押印する。
令和 元 年 5 月 1 日社員 藤井 達弘 印
社員 藤井 真紀子 印
社員 藤井 博史 印
定款作成日を記入し、社員全員が実印を押印します。
(定款別表)
当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産、その価格及びこれに対して与える株式の数は、次のとおりとする。
現物出資がない場合は別表をまるごと削除します。
1 現物出資者の氏名藤井 達弘
2 現物出資の目的たる財産の表示及びその価格
普通紙コピーファクシミリ
シャープ株式会社 UX-F34CL
平成27年1月製造
製造番号4K224815
この価格 金1万円
何を現物出資するのか第三者が見ても出資する財産を特定できるように記載してください。
→→ 現物出資の参考にどうぞ(現物出資できる財産)
3 以上に対して与える出資口数 1口
次のページは、甲子園法務総合事務所からのお知らせ
定款作成・認証はプロに任せた方が断然お得!
合同会社の定款作成手順をざっと述べると上記のようになります。
定款を作成するには、このWebサイトで説明しているように、非常に多くの知識が必要です。
もちろん、定款の雛形は、ちょっと大きな書店に行くと「会社設立」のマニュアル本が山のように売られていますので手に入れることは難しくありません。
しかし、定款は「会社の憲法」と呼ばれるぐらい重要なもの。雛形まる写しでいいのでしょうか? また、類似商号調査は完璧ですか? 事業目的の記載は適切ですか?
手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れる作業です。
苦労して書類を一から作り、法務局で何度も手直しをさせられて、やっと設立登記が完了した会社というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このWebサイトを見られている方は「会社を作ること」が商売ではないはずです。設立した会社で事業を興すことが本業ではないでしょうか?
会社設立手続に時間をかけるならば、設立後の事業準備のために時間をかけられた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。
また、これから会社を経営していくうえで、少なからず専門家に頼らなければいけない部分も出てくるでしょう。早い段階から、そうした方達とつながりを持てるメリットは無視できません。
甲子園法務総合事務所では、会社の名称・事業目的の決定など「会社設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。定款作成・定款認証も依頼者に代わり完全代行しております。来所いただいての設立相談は無料です。是非弊社の無料相談をご利用下さい。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。