代表社員、本店所在地及び資本金決定書とは?

定款で

を決定していない場合、社員(出資者)が集まり、これら未決定部分を決定します。その際決定した事項を書面にしたものが「代表社員、本店所在地及び資本金決定書」と呼ばれているものです。

 本店所在地の詳細な住所とは

というように番地まできちんと記載されている住所を指します。

定款で、

というように、市区町村までしか決定せず、詳細住所が不明の状態になっているならば、必ずこの「代表社員、本店所在地及び資本金決定書」にて詳細住所を定めなければいけません。

 同じく、

とか

というように、「設立時の資本金の額や代表社員の氏名が定款に記載されていなければこの「代表社員、本店所在地及び資本金決定書」にて定めていくことになります。

 逆にいえば、

ということならば、社員(出資者)を集めて話し合う必要もありませんし、この「代表社員、本店所在地及び資本金決定書」を作成する必要もありません。

代表社員、本店所在地及び資本金決定書
(見本)

合同会社設立書類(代表社員、本店所在地及び資本金決定書見本)
  1. 定款作成日以降で、払込証明書に記載する日付の間ならば何日でも構いません。
  2. 「本店所在地」「代表社員」「資本金の総額」を記載します。本店所在地は番地まで省略せずに記載しましょう。
     
    なお、定款で本店所在地を詳細な住所で定めている場合は、この書面に記載するのは「代表社員」と「資本金の総額」のみとなります。この場合、書類の名称も「代表社員及び資本金決定書」となります。
     
    決定する事項に合わせて記載内容・書類の名称も変わりますので注意してください。
  3. 社員全員が記名し、実印を押印します。

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代表社員の就任承諾書を作成する

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