株式会社設立に必要な書類は?

株式会社設立登記及び登記に必要な定款の認証手続に必要な書類は下記のとおりです。

株式会社設立にはとても多くの書類が必要になります。設立する形態(取締役会設置の有無や現物出資の有無)によって記載内容や必要書類が大きく変わってきますし、その書類に記載される内容に間違いがあると会社そのものが設立できなくなりますので、細心の注意を払って書類作成・準備に取り組むことが必要です。

公証役場での定款認証手続に必要な書類・備品
定款(3部) 同じものを3部作成して持参します
発起人全員の印鑑証明書 発起人(資本金を出資する者)全員の印鑑証明書
4万円の収入印紙 定款に添付するもの。現金を持っていけば公証役場で購入できます。
現金5万2000円 認証手数料5万円(現金)、謄本証明料2000円程度(用紙1枚当たり250円)が必要
委任状 発起人で公証役場に出向かない人がいる場合に必要
代理人の印鑑および印鑑証明書 出頭するのが発起人なら不要
出頭する発起人または代理人の印鑑 収入印紙への消印用。認め印で可
株式会社を設立する際に必ず法務局に提出する書類・備品
登記申請書 A4のコピー用紙など白紙の紙を使用して作成します
登記用紙と同一の用紙
(OCR用紙)
登記するべき事項を記載した書類になります
定款(法務局提出用) 「3」の会社保存用の定款をコピーしたものです。「謄本」と朱印された定款です
代表取締役の印鑑証明書 会社を代表する者(社長)の印鑑証明書が1通必要です
払込証明書 預金通帳のコピーで作成します
資本金の額の計上に関する
証明書
資本金を計算した書類です
印鑑届書 会社の実印に使用する印鑑の印影を法務局に届け出る為の書類です
会社の実印に使用する印鑑 書類ではないが会社設立には必ず必要
場合によっては法務局への提出が必要な書類
就任承諾書 発起人以外が役員になっている場合に必要
取締役・監査役の印鑑証明書 取締役会を設置していない場合に必要
発起人会議事録 取締役会を設置せず、定款で本店所在地や代表取締役を定めていない場合に必要
本店所在地決定書 取締役会を設置しており、定款で本店所在地を定めていない場合に必要
調査報告書 現物出資(モノによる出資)を行う場合に必要です
財産引継書 現物出資(モノによる出資)を行う場合に必要です
委任状 登記手続を他人に依頼する場合に必要です

甲子園法務総合事務所に株式会社設立手続をご依頼いただくと、、
上で記載した必要書類はすべて作成代行いたします!

甲子園法務総合事務所に合同会社の設立手続をご依頼いただいたお客様は、株式会社設立に必要な書類一式をすべて弊社にて作成し、提出の代行もいたします。お客様に行っていただくことは「印鑑証明書を集めていただく」などちょっとした作業のみ。他の事務所ではサービス外になっていることが多い「法務局への登記申請」も弊社提携の司法書士と協力して追加費用なしで完全代行! 「書類の提出はお客様でお願いいたします」なんて中途半端な仕事はいたしません。

書類作成や役所回りから開放されることにて生み出される時間は、「事業準備・営業活動」や「従業員教育」「金融機関との融資手続打ち合わせ」など経営者の方にしかできないお仕事にお使いください。


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株式会社の作り方・株式会社の設立手順

 株式会社を設立するには、このHPで説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。もちろん、設立書類の雛形は、ちょっと大きな書店に行くと「会社設立」のマニュアル本が山のように売られていますし、私のようにHPで情報を提供しているようなところもあります。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。とても疲れます。

 苦労して書類を一から作り、公証人役場や法務局で何度も手直しをさせられて、やっと設立登記が完了した会社というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「会社を設立すること」が商売ではないはずです。設立した会社で事業を興すことが本業ではないでしょうか?

 会社設立手続に何ヶ月も時間をかけるならば、設立後の事業準備のために時間をかけられた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 また、これから会社を経営していくうえで、少なからず専門家に頼らなければいけない部分も出てくるでしょう。早い段階から、そうした方達とつながりを持てるメリットは無視できません。

 甲子園法務総合事務所では、会社の名称・事業目的の決定など「株式会社設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。来所いただいての設立相談は無料で承っております。ぜひ弊社の無料相談をご利用下さい。

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