株式会社設立手続きには、実印と印鑑証明書が絶対に必要です

 会社の設立手続きを進めるには、発起人および取締役・監査役の「実印」と「印鑑証明書」が必要です。

 実印とは、市区町村役場で登録された印鑑のことをいいます。自分の印鑑であることを公的に証明された、1人1個しか持てない特別な印鑑です。印鑑証明書は その印鑑が実印であることを証明する市区町村役場が発行する証書です。印鑑証明書は会社を設立していく過程の様々な場所で要求されます。

 まずは発起人や役員予定者が実印をもっているかを確かめて下さい。そして全員の印鑑証明書を早めに用意しておきましょう。

印鑑証明書の提出先は次の2か所です。

(1)公証役場

 定款認証の際に公証人役場に提出します。発起人全員の印鑑証明書を各1通ずつ必要です。
(法人が発起人の場合も法務局が発行する印鑑証明書を1通用意します)

(2)法務局

 登記申請書に添付して、法務局に提出します。役員(取締役・監査役)就任者の印鑑証明書が1通必要です。

※用意した社員の印鑑証明書は、会社の保存用にコピーをしておきましょう。

実印がない発起人がいるならば、すぐに印鑑登録を!

 実印をもっていない発起人がいた場合は、すぐに印鑑登録をしなければなりません。実印にできる印鑑は、1辺の長さが8ミリ以上、25ミリ以内の正方形枠に収まるものです。

 サイズが条件どおりでも、ゴム印や変形しやすい印鑑、三文判、周囲が5分の1以上欠けている印鑑などは登録できません。

 印鑑に入れる文字は、フルネーム、または名字だけか、名前だけでもかまいません。ただし、住所や肩書など名前以外に余分なものを付け加えてはいけません。

 条件を満たす印鑑をつくったら、住民登録をしている市町村役場で登録手続きを行います。登録する印鑑と、運転免許証やパスポートなど本人各人ができるものを持参すればその場で手続を行えます。登録がすめば、その市区町村役場で印鑑証明書を発行してもらえるようになります。通常15分程度で印鑑登録の作業が完了し、印鑑証明書を発行してもらえるようになります。

 なお印鑑証明書には有効期限があり、公証人役場、法務局では発行から3か月以内と決められています。株式会社の設立手続きは通常1ヶ月程度で終わるので、定款を作成する際にまとめて用意すれば問題はないでしょう。

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