会社設立のメリットはズバリ下記の7つです。
多くの方がわざわざ高い収入印紙代を支払ってまで会社設立しているのは、こんなメリットが隠されているからなのです!

会社設立のメリット<永久保存版>


1.個人事業より節税できます!  詳細はこちら
  ズバリ●●万円以上の所得が毎月得られそうならば会社にするべきです。
2.あなたの社会保障をランクアップできます!  詳細はこちら
  健康保険・厚生年金加入で老後対策もバッチリ。
3.取引先への信用対策もバッチリ!  詳細はこちら
  相手方の信用度が個人事業とは格段に異なります。
4.万が一の時も安心。責任の重さが異なる!  詳細はこちら
  計画倒産も可能???失敗しても再復活できる可能性有り。
5.事業経費として認められる範囲も広い!  詳細はこちら
  あんなことやコンナコトも経費にできるかも?
6.家族にも給料が自由に支払える!  詳細はこちら
  所得の分散でさらなる節税を図ろう。
7.従業員採用にも非常に有利!  詳細はこちら
  個人事業の求人票なんてスルーされるだけです・・・

では詳細に一つずつ解説していきましょう。


1.個人事業より節税できます!

 会社と個人事業の税金の種類・税率は下記のとおりです。

会社にかかる税金(資本金1000万円未満の場合)
年間課税所得
法人税
法人
事業税
法人住民税所得割
法人住民税均等割
合計税率
400万円以下
22% 
5% 
3.81% 
7万円 
30.81%+7万円
400万円超
800万円以下
22% 
7.3% 
3.81% 
7万円 
33.11%+7万円
800万円超
30% 
9.6% 
5.19%  
7万円 
44.79%+7万円
※会社経営者は会社から役員報酬(給料)を受け取ることになります。この役員報酬にも所得税と住民税がかかります。
個人事業主にかかる税金
年間課税所得
事業税
所得税・住民税合算
200万円以下
業種によって異なる。
4%〜6%
15%
200万円超330万円以下
20%
330万円超700万円以下
30%
700万円超900万円以下
33%
900万円超1800万円以下
43%
1800万円超
50%

 これらの表だけでは実感が湧かないと思いますので(説明している私自身もピンと来ません)、実例を挙げて説明します。

 売上高を1200万円、仕入高・経費を720万円、家族構成を配偶者あり・子ども1人として税額を計算してみると下記のようになります。

<パターン1>
 
会社の場合
個人事業の場合
売上高
1200万円 
1200万円 
仕入高・経費
720万円 
720万円 
役員報酬
480万円 
(毎月40万円の支給)
0円 
事業利益
0円 
480万円 
個人事業青色申告控除
0円 
65万円 
給与所得控除
150万円 
0円 
扶養控除など
114万円 
114万円 
課税所得金額
216万円 
311万円 
     
個人所得税・住民税
33万2000円 
50万2000円 
法人税・法人住民税
7万円 
0円 
個人事業税
0円 
9万5000円 
法人事業税
0円 
0円 
税金合計
40万2000円 
59万7000円 
差額  
+19万5000円 

 もうちょっと事業の規模を大きくして、売上高を1800万円、仕入高・経費を1080万円、家族構成を既婚・子ども1人として税額を計算してみると下記のようになります。

<パターン2>
 
会社の場合
個人事業の場合
売上高
1800万円 
1800万円 
仕入高・経費
1080万円 
1080万円 
役員報酬
720万円 
(毎月60万円の支給)
0円 
事業利益
0円 
720万円 
個人事業青色申告控除
0円 
65万円 
給与所得控除
192万円 
0円 
扶養控除など
114万円 
114万円 
課税所得金額
414万円 
541万円 
     
個人所得税・住民税
81万2000円 
119万3000円 
法人税・法人住民税
7万円 
0円 
個人事業税
0円 
21万5000円 
法人事業税
0円 
0円 
税金合計
88万2000円 
140万8000円 
差額  
+52万6000円 

 さらに事業の規模を大きくして、売上高を3000万円、仕入高・経費を1800万円、家族構成を既婚・子ども1人として税額を計算してみると下記のようになります。

<パターン3>
 
会社の場合
個人事業の場合
売上高
3000万円 
3000万円 
仕入高・経費
1800万円 
1800万円 
役員報酬
1200万円 
(毎月100万円の支給)
0円 
事業利益
0円 
1200万円 
個人事業青色申告控除
0円 
65万円 
給与所得控除
230万円 
0円 
扶養控除など
114万円 
114万円 
課税所得金額
856万円 
1021万円 
     
個人所得税・住民税
221万6000円 
291万4500円 
法人税・法人住民税
7万円 
0円 
個人事業税
0円 
45万5000円 
法人事業税
0円 
0円 
税金合計
228万6000円 
336万9500円 
差額  
+108万3500円 

 上の表のように「所得が増えれば増えるほど」個人事業よりは会社のほうが税金面で優遇されていきます。<パターン3>ぐらいになると個人事業にて商売を行うのがアホらしくなるほど税金の差が発生してきます。

 税金面だけを考えると、個人事業での年収が500万円を超えているならば、会社を設立されて「社長」として給料(役員報酬)をもらった方が得ということになります。つまり、「毎月40万円ぐらい自分の懐に入れれるな」と考えている方ならば会社設立した方が良いということです。

 また、後で説明している会社設立のメリットを考慮すると、年収400万円ぐらいでも会社を設立する価値はあると思います。

 なお、上記の計算では社会保険の加入(厚生年金や健康保険等)や役員の人選等は一切配慮していませんが、これらの事項を活用することによってさらに納める税金を少なくすることが可能性があるかもしれません。

 会社設立に関する皆様からの御質問・ご相談の中で最も多い質問の一つがこの税金に関することです。相談者様の家族構成や業界の景気動向などによって若干アドバイスのニュアンスは変わるのですが、

   毎月30万円ぐらいの給料が受け取れそうです:
      →会社設立した方が良いですよ〜
   毎月40万円ぐらいの給料が受け取れそうです:
      →会社設立するべきです。
   毎月50万円ぐらいの給料が受け取れそうです:
      →会社設立しないと損します。
   毎月60万円ぐらいの給料が受け取れそうです:
      →悩む必要なしです。今すぐ会社設立しましょう。

となります。相談は無料で承っていますので、「私は会社設立すると節税になるのかな〜」と悩まれている方は一度ご相談下さい。

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2.あなたの社会保障をランクアップできる!

 会社を設立して社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入することで、老後の年金や万が一の場合の傷病手当の金額を大きくランクアップさせることが可能です。

 例えば老後の年金を例に取ると、個人事業主は「国民年金」に加入します。
国民年金に20歳から60歳まで40年間加入しても、老後にもらえる年金額は年額78万円(月々6万5000円)ほどにしかなりません。

 国民年金の支給額だけでは100%生活はできません。定年に備えてかなりの貯蓄額が必要になります。

 では会社経営者はどうなるかというと、会社の経営者はサラリーマンと同じ「厚生年金」に加入します。
32歳で会社を設立されて、毎月の給料(役員報酬)を40万円に設定すると、老後にもらえる年金額は年額179万円(月々約14万9000円)です。

 会社を設立して給料をもらうだけで一桁もらえる金額が増えてしまいました。

とでは老後にもらえる年金額に非常に大きな差が出ます。
(厚生年金の方が毎月支払っている金額(保険料)が圧倒的に多いので当然といえば当然ですが)

 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp
 ↑↑
上記URLは日本年金機構のホームページに設置されている年金計算のプログラム(年金ネット)です。「年金見込額の試算」というコンテンツにて、質問に答えていくだけで、老後にもらえる年金額がだいたいわかります。

 私は
として上記の支給額(179万円)を計算しましたが、あなたの受け取る給料額(役員報酬)がもっと多いということならば、受け取る年金額も大きくなっていきます。

 また、従業員も社会保険がしっかりとしている「会社・法人」に募集が集まる傾向がありますので、よい人材に巡り会える可能性も高くなります。

『従業員を雇うことで、事業展開が大きくなり、自分への給料(役員報酬)も増え、将来もらえる年金額も増える・・・』

ということも十分にあり得ます。


今度は健康保険について見ていきましょう。
まず会社員や会社経営者が加入することになる健康保険についてです。

健康保険とは?

 業務上以外で怪我をしたり病気を患ったりしたときに病院で使うことができます。病院で健康保険証を提示すれば本来ならば全額患者が負担しなければいけない治療代が3割負担でOKとなります。これは日本人ならば誰でも知っている常識ですが、健康保険の使い方はそれだけではありません。こんな制度があるのを御存知ですか?

   傷病給付金
病気を患い働くことができない場合、仕事に就くことができない日につき給付がなされます。
   出産給付金
出産のために仕事に就くことができない日につき給付がなされます。

 このように、健康保険には怪我や病気などで仕事ができない期間の所得を保障する役割もあるのです。「いざというときに役に立つ」これが健康保険です。


国民健康保険についても同じように説明していきましょう。

国民健康保険とは?

 業務上以外で怪我をしたり病気を患ったりしたときに病院で使うことができます。病院で健康保険証を提示すれば本来ならば全額患者が負担しなければいけない治療代が3割負担でOKとなります(患者が6歳〜69歳の場合)。これは日本人ならば誰でも知っている常識です。

その他にこんな制度があるのを御存知ですか・・・と『健康保険』の時のように記載したいのですが書けません。国民健康保険には「傷病手当金」と「出産手当金」の制度はありません。

以上より、

   「会社員・会社経営者が加入する健康保険
   と
   「個人事業主が加入する国民健康保険

あなたはどちらに加入したいですか?

どれだけ儲かっていたとしても、個人事業主では社会保険(健康保険と厚生年金保険)には加入することができません。事業主にとって社会保険への加入は会社設立の大きなメリットといえるのです。

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3.取引先への信用対策もバッチリ!


 日本には、
というところか数多く存在します。
という理由からです。簡単に言えば、

「仕事を発注する会社からすれば、自社の取引先が自社の信用にも関わる。取引先が不祥事を起こし、自社にまで損害が及ぶことはなんとしてでも避けたい。実際に取引を行ってみないと、取引先が優良かどうかはわからないが、上のような最低限のハードルをクリアしたしたところならば、不良取引先に出会う確率も減らせるだろう」

ということです。

 第三者からみて個人事業では、財政状況や経営状況が把握しにくくなっており、取引先に対しても信用度が低くなりがちです。

 それに対し会社組織は、定款や登記簿謄本などによって個人と会社の計算が明確に区分されているため、取引先も会社の財政状況や経営状況を信用して付き合うことができます。株式会社の場合、小規模な会社でも貸借対照表の公告が義務づけられている為、「あの会社の財務状況はどうなっているのだろう?」と思ったときは調べることが可能になります。

 このように、会社の状態を第三者が確認できることが信用の基礎となってくるのです。

 取引先に「うちは法人としか取り引きしないから。」といわれてしまいますと、個人事業主としましては会社を設立せざるを得ません。

 また、たとえ取引しても、法人への支払いはきちんとしているのに、個人との取引はすべて口約束で、支払いも遅れがちという会社が少なくありません。
「契約・信用対策」として会社を設立される個人事業主は非常に多いのです。

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4.万が一の時も安心。責任の重さが異なる!

 個人事業の場合、事業に失敗すれば、個人の預金、住んでいる家や土地などを処分して負債(借金)に充当しなければなりません。負債に対しては無限に責任を負わなければいけないということです。

 しかし、会社の場合は、万が一倒産しても経営者個人は責任を負いません。法律的には会社と個人は別人格とされていますので、合名会社、合資会社を除いて出資金以上の責任は追及されることはありません。御自身が出資した資本金や貸し付けていた金銭が戻ってこないだけで済みます。

 ただし、経営者個人が会社の負債に対し個人保証をしていた場合(連帯保証人などになっている場合)は責任を負わなければなりません。

 現実には、小さな会社の場合、金融機関からの融資など会社の債務に社長個人の連帯保証を求められるのが一般的です。ですので会社の代表者は、金融機関からの借入に対しては責任を負う覚悟が必要となります。

 しかし業務を行う上での仕入などの契約では、保証人になっていない限り
   「会社との契約」
ということになりますので、万が一会社が倒産してしまったとしても、経営者には支払の責任が生じないことになります。日頃の売り掛け等の債務が免除される分、個人事業主と比べて負担が軽くなり、再出発がしやすくなるということです。

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5.事業経費として認められる範囲も広い!

 個人事業の場合、必要経費が会社ほど認められないケースがよくあります。これは、どこまでが個人で使用したもので、どこまでが事業で使用したものなのかがはっきりとしないためです。

 しかし会社では、個人と会社が経理上も明確に区分されるため、個人事業では認められない経費が認められます。

 たとえば、自宅を事務所(事業所)にすると、一定の条件のもとで住宅費や光熱費は経費で落とすことができますし、生命保険の場合でも、個人の場合には、5万円までしか経費として認められないものが、会社では医療保険やガン保険等貯蓄性がない掛け捨てタイプの保険は原則全額経費として認められます。

 また、自動車を個人事業主が事業用として購入した場合、特別の事由がない限り全額経費として認められませんが、法人では全額経費として認められます。

 個人事業経営者の退職金は認められませんが、会社では経営者(社長)の退職金まで経費として認められているのです。

 その他、代表者個人の持ち物である自動車やパソコンを会社に貸し付け、リース料を取ることも可能になります。個人事業だと「自分の持ち物を自分に貸し付けてどうする!」ということで当然リース料なんて事業の経費として認められません。

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6.家族にも給料が自由に支払える!

 個人事業では、原則として家族に給料は支払えません。青色申告事業専従者として、税務署に届けた場合のみ、その専従者に限り、届け出た金額の範囲内でのみ給料の支払いが認められています。また、金額の変更等も届出が必ず必要です。

 しかし会社の場合は制限はありません。常勤役員や従業員はもちろん、非常勤であっても、資金繰りがつく限り、給料(役員報酬)を受け取ることができます。

さて、家族・親族に自由に給料を支払うことができるこのメリットを利用すると、下記のような節税対策・社会保険料の節約が可能になります。

Aさんが社長(代表取締役)という会社があったとします。Aさんは毎月会社から40万円の給料(役員報酬)を受け取っているとしましょう。
一人で40万円の給料を受け取ると、40万円に対して所得税や住民税が課税されますし、社会保険料も40万円の水準にて支払わなければいけません。

Aさんは結婚していまして奥様がいるとします。
奥様は専業主婦であり、収入は全くないと仮定します。

現在の日本では「年収100万円未満」であれば、
  1. ご主人の扶養から、税金を計算する上でも外れない(扶養控除が利用できる)
  2. 社会保険上もご主人の扶養でいられる(社会保険料を支払う必要がない)
  3. 税金を納める必要もない。(100万円未満であれば課税されない)
という3つのメリットが存在します。
年間100万円ということであれば月額約8万3000円です。毎月8万3000円までの給料であれば奥様が働いて給料を得たとしても、
という非常にオイシイ立場でいることが可能になります。

この立場を最大限利用しましょう。
つまり、ご主人の会社の事務作業を手伝い、毎月8万3000円の給料を受け取るのです。その主人であるAさんの給料は8万3000円分減って31万7000円となりますが、一家全体で見れば支給額は変わりません。

こうすれば、Aさんは、
  31万7000円に対する税金を支払う
  31万7000円の水準の社会保険料を負担する
ということになります。

「一人で40万円受け取る」「夫婦で40万円を受け取る」この2つでどれぐらい税金や保険料額が変わるか表で比較してみましょう。

  Aさん一人で40万円 夫婦あわせて40万円
毎月の給料額 Aさん:40万円   Aさん:31万7000円  
奥様:8万3000円  
健康保険料 1万6810円   1万3120円  
厚生年金保険料 3万2193円   2万5126円  
源泉所得税 9160円   5870円  
住民税 1万8320円   1万1740円  
手取金額(受取額) 32万3517円   Aさん:26万1144円  
奥様:8万3000円  
合計:34万4144円  
※社会保険料や税率は2009年11月現在にて算出
※税率は扶養家族1名(奥様のみ)で計算

夫婦で分散して給料を受け取るだけで、手取額が毎月2万円以上異なってきます。年額24万円以上の差が生まれるということです。10年で240万円、20年なら480万円です。現在30代の方ならば30年以上経営に携わることになると思いますので、720万円ほど手にする金額が変わってきます。720万円あれば新車のベンツが買えますね。。。。

いかがでしょう、この税金・社会保険料の節約方法は。
  あなたが、ご結婚されており、
  奥様が専業主婦である。
という方ならば、会社を設立して社長になられれば誰でも手軽に実施できてしまいます。多くの経営者が実際に導入されている節税・社会保険料節約方法なのです。会社を設立されて事業を営まれている方が多いのもこれだけのメリットがあれば頷けるのではないでしょうか。

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7.従業員採用にも非常に有利!

 求人雑誌を見て、同じ職種の求人が並んでいたとしましょう。休日数や給与等待遇は同じとします。あなたは「個人事業」と「会社」のどちらに就職しますか?・したいと思いますか?

 ほぼ100%の方が『会社』と答えるでしょう。実際、私も2回就職活動を行ったことがありますが、個人事業主の求人票は見たことがありません。

 あなたが就職先やアルバイト先を探す立場なら、あえて「個人事業」に就職したいと思いますか? そう難しく考える必要はありません。自分を基準にして考えてみてください。「はい、個人事業大好きです。トヨタ自動車の誘いを蹴ってでも馳せ参じます」なんて方はいないでしょう。つまり、数多く従業員が集まりやすい・良い人材が集まりやすいのも「会社」なのです。

 実際に新卒(高校卒・専門学校卒・大学卒)の人を雇いたいならば必ず会社組織(株式会社が最適)にするべきです。新卒は「イメージ」「会社の大きさ」で就職先を選ぶ傾向があります。よって会社でないと求人を出しても来てもらえません。

 なぜ会社に対してよいイメージを持つのか? これには「社会保険」の存在が大きく影響しています。会社は「社会保険(労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険)」への加入が義務づけられています。個人事業主は一定の規模以下ならば従業員を雇ってもこれら保険の加入義務はありません。

 「安定した組織に属したい」 これは従業員の誰もが考えることです。この環境を提供できる会社組織は、従業員を雇用して事業展開していく場合、最適の選択といえるでしょう。

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<オマケ>

会社設立その他のメリット

大きな会社設立のメリットは上の7つですが、その他にもメリットと呼ぶことができる項目はあります。本ページをここまできちんと拝読していただいた皆さんには特別に公開しておきます。

A.たとえ赤字でも資金繰りが続く限り給料はもらえる

 個人事業の場合、事業主の給料は収入から経費を除いたものとなります。したがって、収入より経費が多ければ『給料(所得)は無し』ということになります。

 これに対して会社組織の場合、社長であるあなたの給料は役員報酬とされるため、会社の必要経費となります。よって資金繰りの都合がつく限り、会社が赤字のときでも給料を会社からもらうことが保証されています。

 事業開始初年度など事業開始後数年間は収入より出ていく経費のほうが多いというのが一般的です。個人事業の場合だと、最初の数年間は給料ゼロという可能性もありますが、会社組織の場合はそういったことは発生しません。

 「自分への給料を支払ったら赤字になってしまう」
ということで、支給された給料をすぐに会社に貸し付ける、ということにはなりますが、貸したお金はいつか返してもらえます。会社が軌道に乗ってお金が貯まってきたならば、この貸付金を会社から返済してもらうことが可能になります。

 毎月30万円を12ヶ月貸し付けているならば、360万円にもなります。事業が軌道に乗ったときのボーナスみたいなものですね。

B.決算期を自由に決められる

 個人事業の場合は毎年1月1日から12月31日までのトータルの損益をまとめて、翌年2〜3月に確定申告をしなければなりません。税務署の申告窓口が混雑していても、本業が忙しい時期でも、必ずこの期間に行う必要があります。

 一方、会社の場合は、本業の繁忙期を避けるなど、自社の決算期を自由に設定できます。会社は決算日から2ヶ月以内に税無申告・納税という手続になります。よって、「4〜5月が比較的手が空いています」ということならば3月末が決算日として最適となります。「ウィンタースポーツ商品を扱うので、冬場が忙しい」ということならば、7月末や8月末を決算にして忙しくなり始める前の9月・10月までに申告手続を終えられるよう決算月を設定してしまうのも一つの手です。

 「資本金1000万円未満で会社を設立した場合、消費税の納税が設立から2期免除される」という特典もありますので、特に繁忙期がない事業を行う場合は、『設立した月の前月末を決算日にする(11月設立の場合は決算日を10月末にする)ことで、第一期を11ヶ月確保することができ、消費税免除の特典機関を最大23ヶ月確保することも可能になります。
(個人事業の場合は11月に事業をはじめると第1期が2ヶ月ほどになってしまい、消費税の免除の期間が14ヶ月ほどで終わってしまうことになります)

C.会社には相続税がかからない

 個人事業の場合、経営者が死亡すれば個人財産であれ事業用財産であれ、すべて相続の対象となるため相続税がかかります。

 しかし会社組織の場合、たとえ経営者が死亡しても、解散などの事由がない限り会社は存続するので、会社の財産であれば相続税はかかりません(ただし、経営者が所有していた株式については、相続税が課税されます)。

 個人にて収益物件等の不動産を所有していると、持ち主が亡くなるたびに相続が発生して相続税を納めることになりますが、会社にて保有している場合は、たとえ社長が亡くなっても、会社が所有していることには違いがないので、相続税はかかりません。資産家が一族の財産管理会社を有していることが多いのはこのメリットを享受する為なのです。

D.会社を継続的に存続できる

 個人事業では子息への店舗の継承などに相続税の問題が発生します。許認可事業を営んでいる場合はほとんどの場合子息への免許証などの引継が行えず、もう一度子息の名義で許認可の取り直しとなります。

 一方、会社では会社自体が「法人」という独立した存在として認められているため、社長がバトンタッチしても、企業はそのまま継続することができます。許認可事業を営んでいたとしても新代表者が許認可基準を満たしている限り、代表者の変更届などを提出するだけでOKという事業が多いです。
建設業や運送業を『会社』で営んでいるところが多いのはこのメリットを享受する為なのです。許可取得が難しい事業ほどこの傾向は高まります。

E.個人事業より事業資金を集めやすい

 会社組織のほうが、世間の信用を得られるので事業資金を集めやすくなります。個人でも、50万円や100万円程度ならば、知人・友人、親族から借りて集められるでしょうが、それ以上となると貸してくれる人を見つけるのが難しくなります。このように個人の信用では、集められる資金も自然と限られてくるでしょう。

 一方、会社であれば、「出資者」を募ったり、世間の信用で、ある程度の資金を集めることができるでしょう(もちろん出資者を納得させるだけの事業計画は必要ですが)。

 出資者には会社が利益を出して配当金という形で還元していきますので、出資者から集めたお金は、万一倒産してしまっても法的には出資者への返済義務はありません。この点が「お金を借りて集めている個人事業主」と決定的に異なります。


 この他にも会社にすることによるメリットはたくさんあります。これらをあげていくときりがないので省略させていただきます。(私が会社設立するとどのようなメリットがあるのかさらに知りたい方は、弊社の無料面談相談をご利用下さい)

 結局、このような理由から個人事業よりも会社組織にしたほうが、断然有利だということですが、会社組織にするデメリットも少なからずあります。

会社組織のデメリット

 会社を設立するには、弊社WEBサイト「会社設立支援室」で説明しているように、非常に多くの書類を作成しなければなりません。もちろん、設立書類の雛形は、ちょっと大きな書店に行くと「会社設立」のマニュアル本が山のように売られていますし、私のようにHPで情報を提供しているようなところもあります。

 しかし、手慣れた人が書類を作成・準備するのならともかく、はじめての人が一からすべて間違いなく、しかも短時間でそろえることは、大変骨の折れることです。というよりはっきり言って不可能です。

 苦労して書類を一から作り、公証人役場や法務局で何度も手直しをさせられて、やっと設立登記が完了した会社というのも、「自分が設立した」という愛着が湧き、いいとは思いますが、このHPを見られている方は「会社を設立すること」が目標ではないはずです。設立した会社で事業を興すことが本業ではないでしょうか?

 会社設立手続に何ヶ月も時間をかけるならば、設立後の事業準備のために時間をかけられた方が設立者・そしてそのサービスを受ける消費者にとっても利益となると思われます。

 行政書士法人甲子園法務総合事務所では、会社の名称・事業目的の決定など「会社設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。ぜひ弊社のサービスをご利用下さい。

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    【藤井 達弘】
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弊社執筆記事掲載雑誌
日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。

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女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。