本店所在地決定書とは?
定款で「本店所在地の詳細な住所」を選任していない場合に作成する書類です。本店所在地の詳細な住所とは
- 兵庫県西宮市浜甲子園二丁目16番26号
定款で、
- 当会社は、本店を兵庫県西宮市に置く。
というように、市区町村までしか決定せず、詳細住所が不明の状態になっているならば、必ずこの「本店所在地決定書」にて詳細住所を定めなければいけません。
逆にいえば、- 定款に本店所在地の住所が詳細に記載されている
ということならば、発起人を集めて話し合う必要もありませんし、本店所在地決定書を作成する必要もありません。
本店所在地決定書(見本)
- 定款作成日以降で、払込証明書に記載する日付の間ならば何日でも構いません。「定款認証日」の日付を記載しておくのが一番無難でしょう。
- 番地まで省略せずに記載します。
- 定款に記載している商号をそのまま記載します。
- 発起人全員が記名し、実印を押印します。
甲子園法務総合事務所では、本店所在地決定書の作成はもちろん、会社の名称・事業目的の決定など「会社設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。設立前の諸準備から類似商号調査・定款認証・登記申請(提携司法書士が担当します)まで依頼者に代わり完全代行。あなたの手を煩わせません。ぜひ弊社のサービスをご利用下さい。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。