誰の就任承諾書が必要か?
定款認証が終了したならば、役員(取締役や監査役)に就任する方の『就任を承諾する書面(就任承諾書)』を作成していきます。
原則、役員に就任される方全員の就任承諾書が必要になるのですが、
- 定款で設立時の役員(取締役や監査役)に定められている
- 発起人として定款の末尾に実印にて記名押印している
この2つの条件を両方とも満たしている方は、就任承諾書は必要ありません。
「自分が役員として名前が記載されている定款に実印を押し、承認しているということは『役員への就任を承諾した』ということと同じである」と考えられるためです。
就任承諾書(見本)
- 定款の作成年月日を記入します。(定款が認証された年月日ではありません)
- 監査役の就任承諾書を作成する場合は、「監査役」と変更します。
- 定款作成年月日と合わせておきます。
- 住所・氏名を印鑑証明書の記載どおりに記入します。
- 定款に記載されているとおりに商号を記入します。
甲子園法務総合事務所では、「就任承諾書作成の可否」の判断・「就任承諾書」の作成はもちろん、会社の名称・事業目的の決定など「会社設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。設立前の諸準備から類似商号調査・定款認証・登記申請(提携司法書士が担当します)まで依頼者に代わり完全代行。あなたの手を煩わせません。ぜひ弊社の株式会社設立サービスをご利用下さい。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。