「資本金の額の計上に関する証明書」とは?
会社が払込を受けた金銭・現物出資財産から、会社が負担するべき設立にかかった費用等を引き、登記簿に記載される「会社の資本金」を計算する書類です。新会社法施行により、法務局への提出が義務づけられるようになりました。
「会社が負担するべき設立にかかった費用」等、ここで引く金額は、定款にあらかじめ記載しておく必要があります。
実務上では、会社が負担するべき設立費用を定めて会社設立を行うことは、極めて希ですので、- 減ずるべき額=0円
資本金の額の計上に関する証明書(見本)
- 通帳に払込を受けた金銭の総額と、現物出資財産との総計金額を記入します。
- 払い込まれた金額から減ずるべき金額を記入します。
通常は「0円」となります。 - 「1」から「2」を差し引いた金額を記載します。
- ここに記載する日付は、
金銭出資のみの場合・・・銀行に金銭が振り込まれた以降の日付
現物出資がある場合・・・調査報告書を作成した日付
となります。 - 会社の本店所在地と商号を記載します。
- 設立時の代表取締役の氏名を記載し、法人印(会社実印)を押印します。
甲子園法務総合事務所では、「資本金の額の計上に関する証明書」の作成はもちろん、会社の名称・事業目的の決定など「会社設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。設立前の諸準備から類似商号調査・定款認証・登記申請(提携司法書士が担当します)まで依頼者に代わり完全代行。あなたの手を煩わせません。ぜひ弊社のサービスをご利用下さい。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。