登録免許税は最低6万円
登記申請には、登録免許税が必:要となります。会社を登記する際の手数料みたいなもので、登録免許税の納付がないと登記を受けつけてもらえません。
合同会社設立に必要な登録免許税は、設立時資本金の0.7%と決められています。ただし、最低金額が6万円となっています。
たとえば資本金が300万円なら、その0.7%は2万1000円ですが、最低金額の6万円を下回るので、登録免許税として6万円を払わなければならないというわけです。
なお、登録免許税の計算で、1000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられます。
例えば、資本金が1050万円の合同会社を設立する際、
1050万円×0.7%=7万3500円
となりますが、1000円以下の端数は切り捨てなので、7万3000円となります。
登録免許税の納付方法は?
納税方法は次のふたつの方法があります。
(1)収入印紙で納付する場合
登録免許税額分の収入印紙を購入し、「登記申請書の空白スペース」または「登録免許税納付用台紙」の中央に貼付する方法です。登録免許税納付用台紙の用紙に特に決まりはありません。一般的には、A4の白いコピー用紙を使用します。登記申請書の余白にペタッと貼ってもきちんと登記申請できます。なお、「登記申請書の空白を使用」「納付用台紙を使用」のどちらも、収入印紙への消印はしてはいけません。
「現金納付」に比べて手間がかからないので、収入印紙代が100万円を超えるような高額にならない限り(枚数が増えて貼るのが手間になる為)、ほとんどの登記申請でこの方法がとられています。
(2)現金で納付する場合
登記申請の前に、法務局が指定する銀行へ現金を振り込む方法です。
登録免許税を振り込むと、銀行が2枚綴りになった領収書と領収書控えを発行してくれます。この領収書と領収書控えを「登録免許税納付用台紙」の中央に貼付します。「登録免許税納付用台紙」はA4のコピー用紙で代用できます。
このとき控えは切り取らずに、2枚綴りのまま内側へ折り込んでおいてください。さらに台紙と領収書の間に契印を押します。印鑑は、申請人または代理人のものを使います。
なお収入印紙と領収書のどちらの場合も、一度貼付したものをはがして、貼り直したようなあとが残っていると、受けつけてもらえないことがあるので要注意です。
最後に、この「登録免許税納付用台紙」は「登記申請書」の次に束ねるものなのですが、「登記申請書」と「登録免許税納付用台紙」の間に、登記申請書に使用した印鑑で『契印』を忘れないようにして下さい。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。