登録免許税は最低6万円

 登記申請には、登録免許税が必:要となります。会社を登記する際の手数料みたいなもので、登録免許税の納付がないと登記を受けつけてもらえません。

 合同会社設立に必要な登録免許税は、設立時資本金の0.7%と決められています。ただし、最低金額が6万円となっています。

 たとえば資本金が300万円なら、その0.7%は2万1000円ですが、最低金額の6万円を下回るので、登録免許税として6万円を払わなければならないというわけです。

 なお、登録免許税の計算で、1000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられます。

 例えば、資本金が1050万円の合同会社を設立する際、
          1050万円×0.7%=7万3500円
となりますが、1000円以下の端数は切り捨てなので、7万3000円となります。

登録免許税の納付方法は?

 納税方法は次のふたつの方法があります。

(1)収入印紙で納付する場合

 登録免許税額分の収入印紙を購入し、「登記申請書の空白スペース」または「登録免許税納付用台紙」の中央に貼付する方法です。登録免許税納付用台紙の用紙に特に決まりはありません。一般的には、A4の白いコピー用紙を使用します。登記申請書の余白にペタッと貼ってもきちんと登記申請できます。なお、「登記申請書の空白を使用」「納付用台紙を使用」のどちらも、収入印紙への消印はしてはいけません。

 「現金納付」に比べて手間がかからないので、収入印紙代が100万円を超えるような高額にならない限り(枚数が増えて貼るのが手間になる為)、ほとんどの登記申請でこの方法がとられています。

(2)現金で納付する場合

 登記申請の前に、法務局が指定する銀行へ現金を振り込む方法です。

 登録免許税を振り込むと、銀行が2枚綴りになった領収書と領収書控えを発行してくれます。この領収書と領収書控えを「登録免許税納付用台紙」の中央に貼付します。「登録免許税納付用台紙」はA4のコピー用紙で代用できます。

 このとき控えは切り取らずに、2枚綴りのまま内側へ折り込んでおいてください。さらに台紙と領収書の間に契印を押します。印鑑は、申請人または代理人のものを使います。

 なお収入印紙と領収書のどちらの場合も、一度貼付したものをはがして、貼り直したようなあとが残っていると、受けつけてもらえないことがあるので要注意です。

 最後に、この「登録免許税納付用台紙」は「登記申請書」の次に束ねるものなのですが、「登記申請書」と「登録免許税納付用台紙」の間に、登記申請書に使用した印鑑で『契印』を忘れないようにして下さい。

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登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体(CD-R等)の作成

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