定款作成及び本店所在地の決定・代表社員の選任・資本金額の決定が終わったならば、各社員は引き受けた出資金額全額の払い込みをしなければなりません。
この作業に先立って、代表社員に就任する者は、銀行などの金融機関で、自己名義の普通預金口座を設けておきます(既存の預金口座でも構いません)。
各社員は、この預金口座に振込の方法で引き受けた出資金額を送金します(振込の際の氏名は各社員の氏名が通帳に記入されるように行います。こうすることによって誰がいくら振り込んだのか証明できるようになるのです)。
手続きに間違いがなければ、社員全員の払い込みで、現物出資の分を差し引いたすべての出資金額が払い込まれているはずです。
資本金を振り込める金融機関は?
合同会社の資本金を払い込めるのは、銀行、ゆうちょ銀行、信託銀行、信用金庫および信用金庫連合会、信用協同組合、農業協同組合、商工組合中央金庫、労働金庫、労働金庫連合会となっています。
- 郵便局(昔の「ぱるる」と記載されている郵便局時代の通帳)
- ネット専業銀行(ソニー銀行やアイワイバンクなど)
- 外国の銀行(シティバンクなど)
では資本金の払い込みを行うことはできません。「昔の郵便局しか通帳をもっていない」という方は急いで銀行や信用金庫で口座を開設しておきましょう。
また、近年「通帳をあえて作成しない」金融機関口座も見受けられます(インターネット上にて24時間履歴や残高照会が可能になっているので、通帳が不要という方もいる為です)。しかしながら、この「資本金の払い込み」という手続は『必要事項が通帳に記帳されなければいけない』となっています。インターネットの画面を印刷しただけでは代用できないのです。よって、通帳が存在しない口座しか持っていない方は、通帳がきちんと存在する口座を新に作成していただくことになります。
〈例〉資本金の振り込み方
資本金3万円で合同会社を設立するとします。
発起人(資本金の出資者)は、
- 藤井康昭(フジイヤスアキ) 1万円
- 藤井達弘(フジイタツヒロ) 1万円
- 藤井伸枝(フジイノブエ) 1万円
この場合、代表社員である藤井達弘の個人名義の通帳に、藤井康昭・藤井達弘・藤井伸枝が1万円ずつ振り込みます。(下記参照)
藤井達弘は自分の通帳に振り込み人を「フジイタツヒロ」と入力して振り込むことになります。(カードや通帳で入金してしまうと「ニュウキン」としか表示されません。)
通帳に資本金を振り込む日付も大切です。資本金を振り込む為には「誰がいくら出資するのか?」が決まっていなければ振り込むことができません。よって、辻褄が合うように振り込むには「定款の作成日以降」でなければいけないのです。定款作成日より前に資本金を銀行口座に振り込むことがないように注意しましょう(この場合はお金を引き出してやり直しとなってしまいます)。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。