書類のセットには決まりがある

 登記申請用の書類が揃ったら、次は提出用の書類セットをつくります。まとめ方にもルールがあります。(下記「登記申請書類のまとめ方」を参照)

 ところで、登記申請用の添付書類はすべて原本を提出することになっていますが、「原本還付の請求」をすれば、原本を返却してもらうこともできます。その方法は次の通りです。

(1)原本と同一の内容の書類(謄本)をコピーしてつくる。
(2)謄本の末尾に「この謄本は原本と相違ありません」と記載して押印する。
   (印鑑は登記申請書または委任状に押した印鑑を使用)
(3)謄本を原本といっしょに法務局に提出する。

登記書類のまとめ方

 これまでに作成した書類は、決まったまとめ方で法務局に提出しなければいけません。大きく分けて3つのグループに分けることになります。

Aグループ
次の順序でホッチキスで綴じます
  1. 合同会社設立登記申請書
  2. 登録免許税納付台紙(登記申請書の余白に収入印紙を貼付した場合は不要)
  3. 定款
  4. 払込証明書
  5. 代表社員、本店所在地及び資本金決定書など
  6. 代表社員の就任承諾書(必要な場合)
  7. 資本金の額の計上に関する証明書
  8. 印鑑証明書
  9. 委任状(代理人が申請する場合)

※定款は必ず『原本還付』の手続をして下さい。
(つまり、コピーをとって、複製を作成しておきます。そうしないと原本が手元から無くなってしまいます)

※登記申請書と登録免許税納付用台紙の間に『契印』を押します。
使用する印鑑は「登記申請書」で使用した印鑑(通常は会社実印)です。

Bグループ
登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体(CD-RやDVD-R等)

Cグループ
印鑑届書

 最後にA、B、Cのグループを大きなクリップで綴じます。
(ホッチキスは使用禁止)
こうしてまとまった書類を法務局に提出します。

法務局で登記の申請をしよう

 やっと登記申請の段階となりました。登記申請から合同会社設立までの流れは次のようになります。

(1)法務局に書類を提出する

 書類セットを法務局の「商業登記窓口」に提出します。審査には時間がかかり、即日では終了しませんので、法務局にいったん書類を預けるかたちになります。「受付番号は●●番です」と番号札を渡される法務局もあります。

 審査の結果がわかるのは「登記完了予定日」と呼ばれる日です。窓口に「完了予定日は○月○日の午前中(午後)です」と提示されているので確認しておきましょう。法務局のWebサイトにも掲示されています。

(2)完了予定日に法務局に出頭する

 窓口にて「●月●日に登記申請した合同会社××の設立登記は完了してますでしょうか?」と確認します。登記申請時に受付番号等を教示されている場合は、その番号を伝えます。

 登記官に審査の結果を尋ねて、「完了しています」と返事があれば、めでたく合同会社設立です。なお、会社設立日は申請日にさかのぼることになります。

 法務局によっては電話で確認が可能なところもあります。

(3)補正があった場合

 申請書類が間違っている場合、法務局の登記官がその間違いを発見した際に、法務局から連絡があります(登記申請書に記載している電話番号に連絡が入ります)。補正で法務局に足を運ぶ場合は筆記具(黒のボールペンなど)と会社の代表印(代理人の場合は代理人の印鑑)を必ず持参してください。

 もし書類に不備があっても、ちょっとした訂正ならばその場で補正して再提出すれば受理されます。その場で補正できない場合は、補正期間中に直して提出します。補正期間中に訂正ができない場合は、いったん申請を取り下げ、訂正をすませてから再度申請を行うことになります。


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