合同会社設立手続きには、実印と印鑑証明書が絶対に必要です
合同会社の設立手続きを進めるには、社員(従業員のことではありません。資本金を出す『出資者』のことです)の「実印」と「印鑑証明書」が必要です。
実印とは、市区町村役場で登録された印鑑のことをいいます。自分の印鑑であることを公的に証明された、ひとりに1本しか持てない特別な印鑑です。印鑑証明書はその印鑑が実印であることを証明する市区町村役場が発行する証書です。印鑑証明書は会社を設立していく過程の様々な場所で要求されます。
まずは社員(出資者)予定者が実印をもっているかを確かめて下さい。そして全員の印鑑証明書を早めに用意しておきましょう。
印鑑証明書の提出先は法務局となります。
正確には、法務局には合同会社を代表する「代表社員」の印鑑証明書を1通提出するだけでOKなのですが、定款に記載する社員(出資者)の住所・氏名は印鑑証明書どおりに記載しなければいけないので、全社員の印鑑証明書がないと書類作成が進みません。
※用意した社員の印鑑証明書は、会社の保存用にコピーをしておきましょう。
実印のない発起人がいるなら、すぐに印鑑登録を!
実印をもっていない社員がいた場合は、すぐに印鑑登録をしなければなりません。実印にできる印鑑は、1辺の長さが8ミリ以上、25ミリ以内の正方形枠に収まるものです。
サイズが条件どおりでも、ゴム印や変形しやすい印鑑、三文判、周囲が5分の1以上欠けている印鑑などは登録できません。
印鑑に入れる文字は、フルネーム、または名字だけか、名前だけでもかまいません。ただし、住所や肩書など名前以外に余分なものを付け加えてはいけません。
条件を満たす印鑑をつくったら、住民登録をしている市町村役場で登録手続きを行います。登録する印鑑と、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる身分証明書を持参すればその場で手続を行えます。登録がすめば、その市区町村役場で印鑑証明書を発行してもらえるようになります。通常15分程度で印鑑登録の作業が完了し、印鑑証明書を発行してもらえるようになります。
なお印鑑証明書には有効期限があり、法務局では発行から3か月以内と決められています。合同会社の設立手続きは通常1ヶ月もあれば終わるので、定款を作成する際にまとめて用意すれば問題はないでしょう。
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