合同会社を経営していくには、会社の実印となる「代表者印」をはじめ、以下で説明している印鑑が必要になります。設立手続きで絶対に必要になるのは「代表者印(会社実印)」のみですが、ついでにまとめて新調しておくとよいでしょう。
通常、印鑑の製作には1週間ほどかかります。類似商号の調査で「予定していた会社名で問題なし」となったら、さっそく印鑑を注文しておきましょう。
(1)代表者印(会社実印)
契約書などの重要な書類に押印する印鑑です。設立登記の際に法務局で印鑑登録をし、会社設立後にいわゆる「会社の実印」となります。
印鑑のサイズは、1辺の長さが10ミリ以上、30ミリ以内の正方形枠に収まるものでなければなりません。二重丸の内側に「代表者印」と入れ、外側に社名を入れるのが一般的です。
形は丸印(丸い印鑑)が標準ですが、角印(四角の印鑑)でも構いません。
なお、上のサイズさえ満たしていれば個人の実印を「会社実印」として登録することも可能です。しかし個人の実印を会社の実印として使用していると、代表者が交代する度に登録している印鑑の変更も必要になりますし、個人と法人とは人格が別ですので、別々に作っておくことをお勧めします。
印影の書体は、「豪書体」「印相体」など自由に選べます。しかし、印影が複雑すぎるものや簡単すぎるもの、印鑑証明書と照合して本物かどうか見極めにくいものは認めれられません。
材質は柘(つげ)、黒水牛、オランダ水牛、象牙などが使われます。印鑑が欠けてしまうと印影が変わってしまい、実印として使用できなくなってしまいますので、丈夫な材質で作成しなければいけません。
(2)銀行印
銀行の口座を開設するときに届け出る印鑑です。届け出後は、小切手や手形の振り出し、預金の引き出しなどに使います。
直径15〜16.5ミリの巻印がよく使われ、二重丸の内側に「銀行之印」、外側に社名を入れます。材質は代表者印と同じく柘(つげ)、黒水牛、オランダ水牛、象牙です。
なお、銀行印をつくらずに代表者印で兼ねている会社を見かけることもありますが、大事な会社実印を持ち歩いたり、小切手などに使用するのは安全面から見て好ましくありません。専用の銀行印をつくっておくことをお勧めします。
(3)社印(角印)
会社の出す見積書や請求書、領収書、簡易の契約書の押印に使います。形が四角いため「角印」とも呼ばれます。社印とはいえ印鑑登録していない「認印」であり、重要な契約書などには通用しませんが、使用頻度が極めて高い印鑑なので、用意しておくことをお勧めします。
形は1辺が18ミリ、21ミリ、24ミリなどの角印に、「合同会社タツヒロ事務所之印」と社名だけを彫るのが一般的です。材質は黒水牛や柘です。
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甲子園法務総合事務所では印鑑会社と提携いたしまして、合同会社設立に必要な各種印鑑も取り扱っております。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。