「資本金の額の計上に関する証明書」とは?
会社が払込を受けた金銭・現物出資財産から、会社が負担するべき設立にかかった費用等を引き、登記簿に記載される「会社の資本金」を計算する書類です。株式会社を設立する場合とほぼ同じ書式となります。(根拠になる法律の条文が異なるだけです)。
「会社が負担するべき設立にかかった費用」等、ここで出資金から差し引く金額は、定款にあらかじめ記載しておく必要があります。
ただし、実務上では、会社が負担するべき設立費用を定めて会社設立を行うことは、極めて希ですので、記載が不要です。(下記の見本にも記載していません)
なお、合同会社の設立にあたって、この「資本金の額の計上に関する証明書」の作成が必要になるのは、
(1)出資金をすべて資本金にしない場合
(2)現物出資を伴う場合
の2パターンの場合のみとなります。実際のところ(1)のパターンに当てはまることはありませんので、「現物出資を伴う場合」のみに作成が必要になる書類となります。
資本金の額の計上に関する証明書(見本)
- 通帳に払込を受けた金銭の総額を記入します。(現金で出資した総額を記載)
- 現物にて出資を行う金額の総額を記載します。定款や財産引継書に記載している金額と異ならないように注意しましょう。
- 「1」と「2」を合計した金額を記載します。この金額が合同会社の資本金となります。定款に記載した資本金額と一致しているか確認しましょう。
- ここに記載する日付は、現金出資が伴う場合は「銀行に金銭が振り込まれた以降の日付」となります。現金出資が無く現物出資のみで設立する場合は財産引継書に記載した日付に合わせます。
- 会社の本店所在地と商号、代表社員の氏名を記載し、法人印(会社実印)を押印します。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。