会社の業績の区切りとなる営業年度を設定しよう
営業年度とは、営業の収支・損益の決算をするために決めた年度のことで、事業年度ともいいます。要するに決算期と決算期の間の期間のことです。
決算することにより、その会社の業績の変化が明確になりますので、経営者が過去の業績と比較して、経営状況を判断することもできますし、出資者は会社の経営状況を把握できますし、取引相手に経営の実態を知らせることで信用を得ることもできます。このように、会社にとって営業年度はとても重要なものです。
(1)営業年度の期間は?
営業年度の期間は、1年以内と決められています。1年以内であれば1年でも半年でもよいのですが、半年にすると繁雑な決算作業を年に2回もしなければなりません。よって、最長の「1年間」をお勧めします。
(2)営業年度の期日は?
一般には国の会計年度にあわせて
「4月1日から翌年3月31日まで」
としますが、自由に期間を設定することができます。
暦にあわせて
「1月1日から12月31日まで」
としても、
「8月15日から翌年8月14日まで」
と月の途中で区切っても構いません。
営業年度を年2期にする場合には、
「毎年4月1日から9月30日まで、および10月1日から翌年3月31日まで」
のように記載します。
法人の納税は営業年度の最終日から2か月以内
個人事業の確定申告が「毎年2月中旬から3月中旬まで」とされているのに対し、法人の納税は「原則として決算日(営業年度の最終日)より2か月以内」と定められています。決算期以降に株主総会を開き、株主から決算関係の承認を得たうえで納税することになります。
営業年度は自由に決めることができますので、決算・納税時期と仕事の繁忙期が重ならないようにするなどの工夫をしておくとよいでしょう。決算期がいつでもいいという人ならば、会社設立日から一番離れた月末を決算期にしておけばいいでしょう。
例えば、5月10日に会社が設立したならば、「4月30日」というようにしておけば、ほぼ1年間決算を先送りできます。
なお、定款に「株主総会は決算日より3か月以内に招集」と記載されている場合は、決算日から2か月以内の納税ができないので、1か月の延長申請をして、2か月以内に見込納税をしておきます。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】

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