定款認証が終わったならば、各発起人(資本金を出資する者)は引き受けた株数につき発行価額全額の払い込みをしなければなりません。
この作業に先立って、発起人の代表者(発起人から代表取締役に就任する者を選任する場合は代表取締役が適任です)は、銀行などの金融機関で、自己名義の普通預金口座を設けておきます(現在使用している既存の預金口座でも構いません)。
各発起人は、この預金口座に振込の方法で引き受けた株式の発行価額に相当する金額を送金します(振込の際の氏名は各発起人の氏名が通帳に記入されるように行います。こうすることによって誰がいくら振り込んだのか証明できるようになるのです)。
手続きに間違いがなければ、発起人全員の払い込みで、現物出資の分を差し引いたすべての出資金額が払い込まれているはずです。
資本金を振り込める金融機関は?
株式払込金を払い込めるのは、銀行、信託銀行、信用金庫および信用金庫連合会、信用協同組合、農業協同組合、商工組合中央金庫、労働金庫、労働金庫連合会となっています。
- ネット専業銀行(ソニー銀行やアイワイバンク、楽天銀行など)
- ネット専用口座(通帳が存在しない預金口座)
では株式の払い込みを行うことはできません。「ネットバンキングしか口座をもっていない」という方は急いで街角に店舗を持つ銀行や信用金庫で口座を開設しておきましょう。
〈例〉資本金の振り込み方
資本金3万円で株式会社を設立するとします。
発起人(資本金の出資者)は、
- 藤井泰昭(フジイヤスアキ) 1万円
- 藤井達弘(フジイタツヒロ) 1万円
- 藤井信江(フジイノブエ) 1万円
この場合、藤井達弘の個人名義の通帳に、藤井泰昭・藤井達弘・藤井信江が1万円ずつ振り込みます。(下記参照)
藤井達弘は自分の通帳に振り込み人を「フジイタツヒロ」と入力して振込手数料を支払い、振り込むことになります。(カードや通帳で入金してしまうと「ニュウキン」としか表示されません。)
甲子園法務総合事務所では、会社の名称・事業目的の決定など「株式会社設立前の準備段階」から専門家ならではの知識を活かしたコンサルティングを行っております。設立前の諸準備から類似商号調査・定款認証・登記申請(提携司法書士が担当します)まで依頼者に代わり完全代行。あなたの手を煩わせません。ぜひ弊社のサービスをご利用下さい。ご来所いただいての設立相談は無料で承っております。
・会社設立費用・価格表
・会社設立依頼はこちら
・会社設立無料相談はこちら
・依頼に関するQ&A
・会社用印鑑販売
・会社についての基礎知識
・会社の種類
・会社設立のメリット
・会社設立のデメリット
・株式会社のメリット・デメリット
・合同会社のメリット・デメリット
・会社設立Q&A
・NPO法人で起業・独立する際のメリット・デメリット
・NPO法人の利用方法
・NPO法人の作り方
・NPO法人何でもQ&A
行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。
詳細プロフィールはこちら
日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。