株式払込人名簿は「会社設立手続に絶対必要」な書類ではありません。
公証役場や法務局に提出する必要はありませんので、会社を設立するだけでしたら、『不要』な書類です。
下の写真を見ていただけるとおわかり頂けると思いますが、株主引受人名簿とは、
- 「どこの誰が○円出資して、株式をどれぐらい保有しているか?」
- 「自分一人で資本金を全額出資している」
しかしながら、複数人で出資されているならば、必ず作成しておくべき書類です。会社設立時から数年間ぐらいならば
- 「誰がどれぐらい資本金を出資しているのか?」
- 「この人って、定款に記載されている住所と現在住んでいる住所が変わっているような・・・」
- 「この人に連絡を取りたいのだが、電話番号って何番だったかな・・・」
会社設立時の出資者がすべて役員になって一緒に仕事を行っているならば、日常業務の中で連絡をとることもできますが、
- 「資本金を出資しているだけ」の立場の方がいる
- 資本金出資者が親族以外にも存在する
- 資本金出資者が3名以上存在する
- 資本金の増資・減資を行い、会社設立時と比べて出資金額・出資者が変化している
上記のどれか一つにでもあてはまるならば、必ずこの「株式払込人名簿」を作成して「誰がどれだけの資本金を出資しているのか?」を絶えず把握しておきましょう。
株式引受人名簿
- 公証役場や法務局に提出する書類ではありませんので、書式は自由です。上の写真はあくまで「見本」です。自分達が株主を管理しやすいように自由に作成して下さい。
- 「取得年月日」は、発起人によって引き受けがあった月日を記入します。
- 「払込金額」「株式数」は、そのまま素直に「払い込んだ金額」「引き受けた株数」を記入してください。
- 「住所」ですが、丁目・番地・号は「2−5−17」のように省略してもらっても構いません。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。