設立時代表取締役選定決議書とは?
取締役会設置会社の場合、代表取締役は「取締役が話し合って選ぶ」と法律で定められています。よって、定款に「設立時代表取締役は藤井達弘」というように記載することはできません。
定款の認証が終わったら、取締役を集めて取締役会を開き、設立時代表取締役を選任する必要があります。
誰が代表取締役になるかが決定したら、「設立時代表取締役選定決議書」を作成し、書類として残しておきましょう。この書類は法務局への登記申請に使われます。
設立時代表取締役選定決議書(見本)
- 定款作成日以降で、払込証明書に記載する日付の間ならば何日でも構いません。「定款認証日」の日付を記載しておくのが一番無難でしょう。
- 定款に記載されたとおり商号を記入します。
- 取締役全員が実印を押印します。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。