登録免許税は最低15万円

 登記申請には、登録免許税が必:要となります。会社を登記する際の手数料みたいなもので、登録免許税の納付がないと登記を受けつけてもらえません。

 登録免許税は、払込資本金の0.7%と決められています。ただし、株式会社の場合は最低金額が15万円となっています。

 たとえば資本金が1000万円なら、その0.7%は7万円ですが、登録免許税として15万円を払わなければならないというわけです。

 なお、登録免許税の計算で、1000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられます。

 例えば、資本金が3550万円の株式会社を設立する際、
          3550万円×0.7=24万8500円
となりますが、1000円未満の端数は切り捨てなので、24万8000円となります。

登録免許税の納付方法は?

 納税方法は次のふたつの方法があります。法務局によって違うので事前の確認が必要です。

(1)収入印紙で納付する場合

 登録免許税額分の収入印紙を購入し、「登録免許税納付用台紙」の中央に貼付する方法です。登録免許税の台紙の用紙に特に決まりはありません。法務局の窓口で「登録免許税納付用台紙をください」と申し出れば、無料で用紙をもらえますし、A4やB5の白いコピー用紙などでも構いません。消印は不要です。

 ほとんどの法務局でこの方法がとられています。

(2)現金で納付する場合

 登記申請の前に、法務局が指定する銀行へ現金を振り込む方法です。
 登録免許税を振り込むと、銀行が2枚綴りになった領収書と領収書控えを発行してくれます。この領収書と領収書控えを「登録免許税納付用台紙」の中央に貼付します。

 このとき控えは切り取らずに、2枚綴りのまま内側へ折り込んでおいてください。さらに台紙と領収書の間に契印を押します。印鑑は、申請人または代理人のものを使います。

 なお収入印紙と領収書のどちらの場合も、一度貼付したものをはがして、貼り直したようなあとが残っていると、受けつけてもらえないことがあるので要注意です。

 最後に、この「登録免許税納付用台紙」は「登記申請書」の次に束ねるものなのですが、「登記申請書」と「登録免許税納付用台紙」の間に、登記申請書に使用した印鑑で『契印』を忘れないようにして下さい。

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