書類のセットには決まりがある
登記申請用の書類が揃ったら、次は提出用の書類セットをつくります。まとめ方にもルールがあります。(下記「登記申請書類のまとめ方」を参照)
ところで、登記申請用の添付書類はすべて原本を提出することになっていますが、「原本還付の請求」をすれば、原本を返却してもらうこともできます。その方法は次の通りです。
(1)原本と同一の内容の書類(謄本)をコピーしてつくる。
(2)謄本の末尾に「この謄本は原本と相違ありません」と記載して押印する。
(印鑑は登記申請書または委任状に押した印鑑を使用)
(3)謄本を原本といっしょに法務局に提出する。
登記書類のまとめ方
これまでに作成した書類は、決まったまとめ方で法務局に提出しなければいけません。大きく分けて3つのグループに分けることになります。
- 株式会社設立登記申請書
- 登録免許税納付用紙
- 定款
- 払込証明書
- 発起人会議事録や設立時代表取締役選定決議書、本店所在地決定書など
- 取締役・監査役の調査書(現物出資がある場合)
- 役員の就任承諾書(必要な場合)
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 印鑑証明書
- 委任状(代理人が申請する場合)
(つまり、コピーをとって、それを上で使用します。)
※登記申請書と登録免許税納付用台紙の間に『契印』を押します。
使用する印鑑は「登記申請書」で使用した印鑑(通常は会社実印)です。
数枚になると思いますので、それらをクリップで綴じます。
(ホッチキスは使用禁止)
最後にA、B、Cのグループを大きなクリップで綴じます。
(ホッチキスは使用禁止)
こうしてまとまった書類を法務局に提出します。
法務局で登記の申請をしよう
やっと登記申請の段階となりました。登記申請から会社設立までの流れは次のようになります。
(1)法務局に書類を提出する
書類セットを法務局の「商業登記窓口」に提出します。審査には時間がかかるので、法務局にいったん書類を預けるかたちになります。
審査の結果がわかるのは「補正の確認日」と呼ばれる日です。窓口に「補正日は○月○日の午前中(午後)です」と提示されるので確認しておきましょう。
(2)補正日に法務局に出頭する
補正日には、補正がある場合に備えて筆記具(黒のボールペンなど)と代表取締役の印鑑(代理人の場合は代理人の印鑑)を必ず持参してください。
登記官に審査の結果を尋ねて、申請が受理されていれば、めでたく会社設立です。なお、会社設立日は申請日にさかのぼることになります。
法務局によっては電話で確認が可能なところもありますし、丁寧に電話をかけてきてくれるところもあります。
(3)補正があった場合
もし書類に不備があっても、ちょっとした訂正ならばその場で補正して再提出すれば受理されます。その場で補正できない場合は、補正期間中に直して提出します。補正期間中に訂正ができない場合は、いったん申請を取り下げ、訂正をすませてから再度申請を行うことになります。
甲子園法務総合事務所では、会社設立に関するコンサルティング・会社設立書類の作成だけでなく、司法書士との提携により「会社設立登記」の手続も完全代行しております。設立前の諸準備から類似商号調査・定款認証・登記申請(提携司法書士が担当します)まで依頼者に代わり完全代行。もちろん「登記申請」もこちらで代行いたします。忙しいあなたの手を煩わせるようなことはありません。ぜひ当事務所の設立サービスをご利用下さい。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。