Q1 大学生でも株式会社(合同会社)を設立して社長になることはできますか?

はい。可能です。
大学生の方でも株式会社や合同会社を設立して会社の役員(社長や取締役、監査役など)に就任することはできます。

ただし、 となります。

20歳(2022年4月1日より18歳で成人となります)になられているかいないかで、保護者の同意が必要かどうかが変わってきますので注意してください。

逆にいえば、「大学生」でも20歳(2022年4月より18歳)を超えれば世間からは「社会人」として見られているということです。起業するからには「学生だから」という言い訳・甘えは通用しません。

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Q2 未成年者でも株式会社(合同会社)を設立して社長になることはできますか?

Q1の質問(大学生でも会社は設立できますか?)に対する解説と重なる部分もあるのですが、15歳以上ならば株式会社や合同会社を設立して会社役員(社長等)に就任することはできます。

ただし、
となります。

つまり、経営判断を行うたびに「保護者の同意」が必要になってきますので、「保護者が社長になっている」のと同じ状態になります。20歳(2022年4月より18歳)になるまでは保護者の方に社長になってもらっていた方が物事がスムーズに運ぶ可能性もあります。

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Q3 現在、会社員です。今のまま企業に勤めていながら会社を設立し自分が社長になり経営していくことは可能でしょうか?

日本の法律には、
という決まりは定められていませんので、法律上何も問題はありません。

ただし、会社には「就業規則」という会社独自の決まりを設けているところが多数を占めます。現在お勤めの会社の就業規則に、
と定められているならば、会社を設立して経営者になった時点で「就業規則違反」ということになり、最悪の場合、懲戒解雇の対象になってしまう可能性もあります。

会社員の方が会社設立を思い立った場合は必ずお勤めの会社の就業規則を確認されてから会社設立手続に移行してください。

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