Q1 大学生でも株式会社(合同会社)を設立して社長になることはできますか?
Q2 未成年者でも株式会社(合同会社)を設立して社長になることはできますか?
Q3 現在、会社員です。今のまま企業に勤めていながら会社を設立し自分が社長になり経営していくことは可能でしょうか?
日本の法律には、
ただし、会社には「就業規則」という会社独自の決まりを設けているところが多数を占めます。現在お勤めの会社の就業規則に、
はい。可能です。
大学生の方でも株式会社や合同会社を設立して会社の役員(社長や取締役、監査役など)に就任することはできます。
- 未成年の方が役員(取締役や監査役)になる場合は親(保護者)の承諾書が必要
- 未成年の方が社長になった場合、会社で契約する度に保護者の同意が必要
20歳(2022年4月1日より18歳で成人となります)になられているかいないかで、保護者の同意が必要かどうかが変わってきますので注意してください。
逆にいえば、「大学生」でも20歳(2022年4月より18歳)を超えれば世間からは「社会人」として見られているということです。起業するからには「学生だから」という言い訳・甘えは通用しません。
必見! 会社設立を専門家に依頼するメリットは?Q2 未成年者でも株式会社(合同会社)を設立して社長になることはできますか?
Q1の質問(大学生でも会社は設立できますか?)に対する解説と重なる部分もあるのですが、15歳以上ならば株式会社や合同会社を設立して会社役員(社長等)に就任することはできます。
ただし、- 未成年の方が役員(取締役や監査役)になる場合は親(保護者)の承諾書が必要
- 未成年の方が社長になった場合、会社で契約する度に保護者の同意が必要
つまり、経営判断を行うたびに「保護者の同意」が必要になってきますので、「保護者が社長になっている」のと同じ状態になります。20歳(2022年4月より18歳)になるまでは保護者の方に社長になってもらっていた方が物事がスムーズに運ぶ可能性もあります。
必見! 会社設立を専門家に依頼するメリットは?Q3 現在、会社員です。今のまま企業に勤めていながら会社を設立し自分が社長になり経営していくことは可能でしょうか?
日本の法律には、
- 「会社員は会社を設立してはいけない」 とか
- 「会社員は勤めている会社以外の会社を経営してはいけない」
ただし、会社には「就業規則」という会社独自の決まりを設けているところが多数を占めます。現在お勤めの会社の就業規則に、
- 「他の会社の役員にはなってはいけない」とか
- 「他の会社の従業員として働いてはいけない」
会社員の方が会社設立を思い立った場合は必ずお勤めの会社の就業規則を確認されてから会社設立手続に移行してください。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。