外国人の方でも、日本で会社を設立する方法は、日本人が設立されるときと同じです。よって、日本国内で会社を設立される場合、
- 資本金を出される方の印鑑証明書が1通
- 会社の役員になられる方の印鑑証明書が1通
外国人の方がが「資本金を出されて」「会社の役員にもなる」ということならば、印鑑証明書が2通必要になります。
印鑑証明書をお持ちでない場合は、現在お住まいの市町村役場に届け出ることで、その日のうちに発行してもらえます。
外国に在住されている場合は「印鑑証明書」自体が存在しませんので、お住まいの市町村役場にて「サイン証明書(このサインは私のものです、といった証明書)」を発行してもらう必要があります。
会社を設立すること自体は「書類さえ揃えることができるならば」それほど問題ではありません。 外国人の方が問題になるのは、「会社設立」の作業より「在留ビザの更新・変更」の部分です。
現在、日本の企業にお勤めということならば、「医療」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「技能」といった『就労ビザ』の交付を受けて日本に入国されていると思われます。留学生ならば「留学」というビザの交付を受けているはずです。
会社の経営者(社長などの役員)は「経営・管理」というビザの種類になります。よって、現在「経営・管理」のビザをお持ちでなければ、
- 「会社設立後にビザの変更をしなければいけない」
経営・管理ビザの取得要件ですが、外務省の入国管理局から詳細に基準が公開されているわけではないので、
- 「この条件を満たせれば確実に経営・管理ビザが取れる」
- 事業所が日本国内に確保されていること(住居と兼用はダメ)
- 日本に永住権を有する者(日本人又は永住権を持つ外国人)を2名以上常勤職員として雇用すること(日本人を2名以上雇用することが望ましい)
又は、
日本国内で年間経費を500万円以上支払続けること
(設立初年度の救済措置なので早期に常勤職員を2名以上雇用することが必要) - 申請人が資本金を500万円以上出資していること
(申請人が一定金額以上投資することが必要) - 行う事業の安定性・継続性がきちんと立証できる内容であること
上の4つの条件を満たせるかどうかを見極めて会社設立を行う必要があります。(経営・管理ビザは会社設立後に申請することになりますので。)
「会社を設立し、「経営・管理」のビザへの変更手続を申請したが、入国管理局に認められなかった。そのため、会社を経営していることが違法行為になってしまい、国外へ強制退去処分になってしまった。」
こういった事態だけは絶対に避けなければいけません。
- 住居兼用ではなくきちんとした事業所が確保されていること
- 常勤従業員を2名以上雇用すること
- 資本金500万円以上にて会社設立すること
また、「資本金500万円以上」というのはあくまで最低基準ですので、行う事業によっては、事業の安定性・継続性を考えるとさらに大きな金額を出資する必要も出てきます。
日本という国は悲しいことですが、
- 「外国人に自由な経済活動を認める」
- 「外国人を経済活動からできるだけ排除する」
よって、外国人経営者のためのビザである「経営・管理ビザ」の取得には上で述べているように非常に高いハードルが設けられています。
※「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」
これら4種類のいずれかのビザをお持ちならば、日本国籍保有者と同じ扱いを受けますので、「経営・管理」のビザは必要ありません。ビザの変更を行うことなく会社を設立し会社役員として経営に携わることができます。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。