Q5 現在、自己破産手続中です。私は会社を設立して社長になれますか?

2006年4月30日までは「破産宣告を受けて復権していない人」は取締役や監査役などの役員(経営者)にはなれませんでした。

「復権」とはどの様なことをいうのか? といいますと、 のどちらかの事をいいます。

破産手続に10年以上かかるということは、個人で該当される方はなかなかいらっしゃらないと思いますので、普通に考えるならば「破産手続中の方」は会社を設立して経営者になることはできませんでした。

しかしながら、中小零細企業では会社の債務を経営者個人でも連帯保証しているケースが多いため、自己破産によって再起ができないとなると、経済が活性化しません。そのため法律が改正され、2006年5月1日以降は自己破産中であっても再び起業できるようになりました。

と法律が改正されていますので、現在ならば、破産手続中の方でも会社の役員になることができます。

ただし、法律上会社を設立することは可能なのですが、やはり一度でも自己破産をされていますと、金融機関の○○様(○○様の経営する会社)へのイメージは大変悪くなります。自己破産の事実は、事故情報として金融機関やクレジットカード会社などが審査で利用する信用情報機関の情報として記録されるためです。よって会社を設立しても

などの不都合が発生する可能性もあります。会社設立と同時に上記のような事項を考えているならば、社長は親族の方などになってもらった方がいいと思われます。


なお、法律上の制約はなくなっても、自己破産した人が起業するのは簡単ではありません。

一般的に「自己破産手続を行ったことがある」という記録(一般的にブラックリストと呼ばれています)は5〜10年間は金融機関やクレジットカード会社などが審査で利用する信用情報機関の情報として記録されますので、10年ほどは金融機関から融資を受けることが出来ないと考えて企業の計画を行っていかなければいけません。
よって、下記2つのうちのいずれかの起業スタイルを選択することになると思われます。

1.自己資金を貯めてから起業する
自己破産によって融資を受けられないのであれば、起業に必要なお金を自分で用意するしかありません。自分で貯めたお金なので返済の必要はありませんし、少ないリスクで起業できます。
ただし、自己破産の手続きによって、生活に必要なものを除き、財産は弁済に充てられるため、少しずつコツコツお金を貯めるほかありません。起業に必要な金額にもよりますが、再度起業するまでには時間がかかることになります。
2.初期費用があまりかからない業種で起業する
店舗が必要な業種や大型・専門の機械が必要な業種などは、多額の初期費用がかかります。そのような業種だと、上記にも記載していますが自己資金を貯めて再度起業するのは時間がかかり、なかなか難しいでしょう。
起業で一発逆転を目指すならば、「実店舗を必要としない業種」など、初期費用があまりかからない異業種で起業することも検討する必要があります。
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