Q12 質問があるのでお願いします。株式会社を設立し、妻を役員に入れたいと考えておりますが報酬として支払うものはあるのでしょうか?あるとすれば、いくら払うのでしょうか?
会社の役員(取締役・監査役)に支払われる報酬に「役員報酬」というものがあります。
全ての役員に支払ってもいいですし、特定の役員にだけ支払ってもOKです。
役員報酬の金額は特に制限はありません。
会社が儲かっているならば月に数千万円支払ってもらっても構いませんし、「生活費さえ確保できればいい」ということならば10万円、20万円といった従業員の給料並みの金額でも構いません。
「役員の名前貸し料」みたいに月数万円の役員報酬を受け取っている方もいます。
上で述べているように0円でも構いません。役員報酬を支給する上で大切なことは
- 「減額・増額をせずに毎月一定金額を支払い続けること」
です。
売上高や労働時間に連動させて役員報酬を支払っていると役員報酬を「経費」として落とせなくなる場合がありますので注意が必要です。
「役員報酬の金額を変更できるのは決算時の年に1回だけ」と考えておけばいいと思います。
奥様を役員とするメリットの一つに「節税効果」があります。
例えば社長が1人で役員報酬を毎月40万円もらったとするならば、年間所得が480万円になり、役員報酬にかかる所得税や社会保険料の額は年額約130万円となります。
社長1人で役員報酬を全額もらわずに、社長の奥様と分担して受け取るとします。
最も節税効果が高い
- 社長が31万5000円
- 社長の奥様が8万5000円
として夫婦で40万円受け取ることにしますと、年間の所得税や社会保険料の負担は約100万円になり、1人で役員報酬を受け取るのと比べて30万円近く節税・社会保険料の負担を減らすことが可能になります。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。