法人設立届(都道府県事務所用)とは?
会社には法人税や消費税などの国に納める税金のほかに、各自治体(都道府県)に納める地方税がかかります。よって、会社を設立した場合、都道府県の税務事務所への届け出が必要です。
税務署に提出した法人設立届出書と同じで、この書類そのものは必要事項を記入するだけでそれほど難しいものではありません。登記簿謄本や定款を見ながら記載すれば誰でも作成できます。
提出期限や添付書類は都道府県によって異なります!
提出期限や添付書類は、都道府県ごとに多少異なります。届出の名称も兵庫県では「法人設立届」ですが、東京都では「事業開始等申告書」と名称が異なります。「法人設立等申告書」となっている自治体もあります。
提出期限も都道府県によって異なります。設立曰から1カ月以内という都道府県が大半ですが、事業開始から15日以内というところも存在します。
なお、本店のほかに支店がある場合は、支店がある都道府県の税事務所にも届け出る必要があります。
法人設立届(見本) ※兵庫県の場合
- 会社名・事業所所在地・会社代表者氏名等を記載し、法人印を押印します。
- 会社設立年月日、事業の種類(事業目的)、事業年度を記載します。
複数の事業目的が定款に記載されている場合は、いずれか一つを記入するだけで構いません。スペースが小さい場合は「○○の販売」を「物品販売業」のような総称に省略してもOKです。 - 資本金の金額を記載します。
- 支店や出張所等、複数の地域で事業を行う場合は、その店舗・事務所の住所を記載します。
- 金銭出資で会社を設立した場合は、「4 その他」を選択し、『金銭出資により新規設立』と記入します。
※都道府県によって用紙が異なりますが、記載内容はだいたい同じですので上記を参考にして作成してください。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。