登記申請書とは?
登記申請書は、登記官が書類を調査しやすいように、形式も記載内容も法律で定められています。形式に合わない場合は、補正の対象となってしまいますので注意してください。
申請書を作成する上での注意点ですが、- 横書きで記入する。(縦書き厳禁)
- 鉛筆の使用は禁止。(改ざんの恐れがある為)
- 資本金の金額や年月日、部数で数字を記載する際はアラビア数字(1、2、3・・・・)を使用する。
以下に記載例を載せておきます。取締役会設置会社か否かで若干書式が変わるので注意してください。
株式会社登記申請書記載例(取締役会設置会社の場合)
- 商号は定款の記載どおりに記入します。(株)○○と書いてはいけません。
- 本店所在地は番地まで詳しく記入します。
「2−16−26」などと省略してはいけません。 - ここの日付は、
金銭出資のみの場合・・・払込証明書に記載された年月日
現物出資がある場合・・・調査報告書に記載された年月日
となります。 - 資本金の額を記入します。この金額を元に登録免許税を計算します。
- 添付する収入印紙の金額を記載します。
登録免許税の詳しい計算方法はこちら - 本店所在地決定書は定款で「詳細な本店所在地住所」を決定していない場合に必要な書類です。定款に記載があるならば必要ありません。記載を削除してください。
- 代表取締役の印鑑証明書が1通必要です。
- 現物出資を行わないならば必要ありません。記載を削除してください。
- 登記申請書を法務局に提出する日を記入します。
- 本店及び商号は「1」「2」と同じように記載します。
- 代表取締役の住所・氏名を記入してください。
- ここに押す印鑑は法務局に届け出る「法人代表印」です。
- 提出する法務局名を記入します。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。
女性起業家や起業家のたまごなど、頑張る女性を応援するマガジン『Born to win』に掲載されました。