印鑑届書とは?
会社の設立登記をするには、会社を代表する社員(代表社員)の印鑑を作り、本店を管轄する法務局に印鑑(会社実印)を登録しなければいけません。印鑑を登録するために提出する書類を「印鑑届書」といいます。
登録する印鑑の大きさですが、「直径3cm以内」「内円の直径は1cm以上(内円がある場合)」とサイズが指定されています。
弊社では会社実印の販売も行っております。会社設立の情報収集と共に印鑑注文にも弊社ホームページをどうぞご利用下さい。法人設立専門事務所が印鑑の注文を取り次ぎますので規定にあった会社印鑑をあなたの元にお届けいたします。
印鑑届書(見本)
- 届け出る会社の代表者印を押印します(鮮明に押印しましょう)。
- 商号を記入します。
- 本店所在地を記入します。
- ( )の中に「代表社員」と記入します。
- 代表社員の氏名を記入します。
- 代表社員の生年月日を記入します。
- 届出人を記入します。通常は会社代表者が届け出るので、代表社員の住所・氏名です。
- 届出人個人の実印を押印します(鮮明に押印しましょう)。
- 登記申請添付書類の印鑑証明書を援用するので、チェックをつけます。
甲子園法務総合事務所では、合同会社設立に関するコンサルティング・合同会社設立書類の作成だけでなく、司法書士との提携により「合同会社設立登記」の手続も完全代行しております。設立前の諸準備から類似商号調査・定款作成・登記申請(提携司法書士が担当します)まで依頼者に代わり完全代行。もちろん「印鑑届書」もこちらで作成いたします。
「どの様な印鑑を買えばいいのかわからない」「印鑑を買いに行く暇がない」という依頼者様のために、印鑑屋と提携して「印鑑作成代行サービス」も実施中です。もう忙しいあなたの手をわずらわせるようなことはありません。ぜひ当事務所の設立サービスをご利用下さい。
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行政書士甲子園法務総合事務所 代表
【藤井 達弘】
起業支援コンサルタントとして皆様の会社設立をバックアップいたします。
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日本実業出版社の「経営者会報」に4ページにわたり、適正な資本金について執筆いたしました。